○隠岐の島町ノロウイルス感染症検査補助金交付要綱

令和4年10月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町ノロウイルス感染症検査補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町(以下「町」という。)が設置及び運営する保育所(以下「保育施設」という。)に従事する職員のうち、ノロウイルス感染症検査を医療機関で受けた者について、検査費用を補助することにより、ノロウイルスを早期発見し、もって保育施設における感染の拡大を防止することを目的とする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(補助金の交付対象費用及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象費用は、検査に要した費用のうち検査手数料とし、補助金の額は全額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町ノロウイルス感染症検査補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に申請者の氏名、医療機関名、検査名、検査費用及び検査日が明記された領収書を添えて、検査を受けた日から起算して2箇月以内に町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、隠岐の島町ノロウイルス感染症検査補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の交付決定後は速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し隠岐の島町ノロウイルス感染症検査補助金返還命令書(様式第3号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月31日から施行する。

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隠岐の島町ノロウイルス感染症検査補助金交付要綱

令和4年10月31日 訓令第8号

(令和4年10月31日施行)