○隠岐の島町保育所設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第100号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、隠岐の島町に居住する児童(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立原田保育所

隠岐の島町原田461番地

隠岐の島町立下西保育所

隠岐の島町下西462番地

隠岐の島町立中村保育園

隠岐の島町中村1486番地1

隠岐の島町立ごか保育園

隠岐の島町郡174番地2

隠岐の島町立都万保育所

隠岐の島町都万2431番地

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

(保育の実施基準)

第4条 保育の実施は、隠岐の島町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年隠岐の島町条例第74号)に基づく保育の必要性の認定を受けた児童に対して行うものとする。

(入所の承諾)

第5条 保育所に児童の保育を委託しようとするときは、町長の承諾を受けなければならない。

(保育料)

第6条 第4条の規定により入所した児童の保育料は、規則で定める。

(入所の承諾の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 第4条各号のいずれにも該当しなくなった場合

(2) 保護者が町長が行う保育上の指示に従わない場合

(3) その他特に町長が必要と認めた場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条表中の布施保育所に係る部分については、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町保育所条例(昭和37年西郷町条例第9号)、布施村保育所設置条例(平成16年布施村条例第8号)布施村保育所入所措置条例(昭和62年布施村条例第4号)、五箇村保育所設置条例(昭和46年五箇村条例第11号)又は都万村保育所条例(昭和39年都万村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第125号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第67号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

隠岐の島町保育所設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第100号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第100号
平成17年3月22日 条例第23号
平成17年12月19日 条例第125号
平成19年3月28日 条例第10号
平成19年12月20日 条例第47号
平成21年7月7日 条例第23号
平成26年12月19日 条例第67号