○隠岐の島町債権管理審査会規程
令和2年6月26日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町債権管理条例施行規則(令和2年隠岐の島町規則第33号。以下「規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、隠岐の島町債権管理審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、隠岐の島町債権管理条例(令和2年隠岐の島町条例第25号)及び規則で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非強制徴収債権の放棄の適否について審査すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の債権の管理に関し必要があると認める事項
(組織)
第4条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 会計管理者
(3) 委員 総務課長、財政課長、地域振興課長、保健福祉課長、建設課長、上下水道課長、総務学校教育課長
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長は、審査会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、税務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。