○隠岐の島町財産規則
令和2年6月17日
規則第38号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産(第3条―第20条)
第3章 物品(第21条―第34条)
第4章 基金(第35条・第36条)
第5章 事故報告(第37条・第38条)
第6章 帳簿及び諸表(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の財産事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 主務課長 隠岐の島町行政組織条例(平成18年隠岐の島町条例第1号)の規定により置かれた課及び室の長並びに教育長、選挙管理委員会書記長及び議会事務局長をいう。
(4) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、及び支出を命令する者並びに決裁規程第5条から第7条までの規定により専決処理できる者をいう。
(5) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者及び決裁規程第5条から第7条までの規定により専決処理できる者をいう。
(6) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(7) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令する者及び決裁規程第5条から第7条までの規定により専決処理できる者をいう。
(8) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(9) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員並びに指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)をいう。
第2章 公有財産
(公有財産に関する事務)
第3条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。
(1) 公共の用に供している公有財産 当該公共用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当課長
(公有財産の取得)
第4条 管財担当課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめそれに必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は排除について必要な措置をとらなければならない。
2 管財担当課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類等を照合しなければならない。
3 管財担当課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。
4 管財担当課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得報告)
第5条 管財担当課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告するとともに、行政財産については、当該行政財産の管理に係る財産管理者に引き継がなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の評定価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項に規定する書面については、必要に応じ、関係図面、登記又は登録済みの証、契約書の写し等を添付しなければならない。
(公有財産の管理)
第6条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、当該公有財産の維持、保全使用の適否及び公有財産の増減等に留意しなければならない。
2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。
(財産台帳)
第7条 財産管理者は、管理に係る公有財産について行政財産及び普通財産ごとに財産台帳を調製し、それぞれ次に掲げる区分により、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(財産台帳に登録すべき価額)
第8条 財産台帳に登録すべき価額は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により買入れ価額、建築(建造)価額、取得価額、額面金額、出資金額等によるものとし、これらにより難いものについては、評定価額によらなければならない。
(行政財産の用途変更又は廃止)
第9条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を町長に提出し、決定を受けなければならない。
2 財産管理者(教育財産の管理者及び管財担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。
3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について町長へ協議する場合及び同条第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長へ引き継ぐ場合にそれぞれ準用する。
(行政財産の目的外使用)
第10条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、必要により更新を妨げない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
(1) 許可しようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(行政財産の貸付け又は私権を設定することができる場合)
第11条 行政財産は、法第238条の4第2項、第3項又は第4項の規定に該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸付け、又は私権を設定することができる。
2 前項の規定に基づき行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合に他の規則等に規定の無いものについては、普通財産の例によるものとする。
(教育財産の使用許可の協議)
第12条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 第10条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付け)
第13条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 当該普通財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があった場合は、意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(1) 当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨
2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき借受人から承認の申出があったときは、必要な調査を行い、意見を付して町長の決定を受けなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第15条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(普通財産の売却又は譲与)
第16条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産の表示
(2) 処分の理由
(3) 処分する普通財産の評定価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
(普通財産の交換)
第17条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所及び氏名
(2) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額
(3) 交換により提供する財産の表示及びその評定価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換理由
(6) 契約書案
(7) 交換により取得する財産の登記又は登録事項証明書
(8) 交換により取得する財産の関係図面
(9) 交換により提供する財産の関係図面
(延納利息)
第18条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体であるとき 年6.5パーセント
(2) その他のものであるとき 年8パーセント
(延納の場合の担保)
第19条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める有価証券
(2) 土地又は建物
(3) 立木
(4) 登記した船舶
3 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
(普通財産の処分の報告)
第20条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の方法
(3) 処分財産の売却価格
第3章 物品
(分類)
第21条 物品は、その用途に従い機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物、動物及び不用品に分類する。
(管理の義務)
第22条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
(保管の原則)
第23条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。
2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。
(1) 供用に適する物品
(2) 修繕又は改造を要する物品
(3) 供用に適しない物品
(標識)
第24条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付し難いものについては、適当な方法により表示することができる。
(出納命令)
第25条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について次の各号に掲げる事項を明らかにして出納命令を発しなければならない。
(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量
(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期
(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者
2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票により、物品の払出しにあっては物品払出命令票により行うものとする。
3 出納機関は、第1項の出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。
(受入れ)
第26条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があった場合において、当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出決定権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により、物品の購入の措置の請求があったときは、購入の決定をし、契約権者に対し、物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。
3 契約権者は、前項の規定による物品購入の要求に基づき、物品購入の発注をした場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格数量等について検収し、物品購入済票及び納品票に検収印を押し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規、追録等の定期刊行物で日、週、月等を1単位として継続して購読するもの
(2) その他町長の特に指定するもの
6 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置についてこれを準用する。
(供用)
第27条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があった場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し、物品の払出しのための出納命令を発するとともに、当該職員に対し、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による払出しのための出納命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等については上席者、機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。
(返納)
第28条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。
3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。
(所管換)
第30条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、所管換をすることができる。
2 物品管理者は、その所管する物品について所管換をしようとするときは、当該物品を受け入れる物品管理者と協議の上、当該所管換調書を作成し、町長の決定を受け、出納機関に対し、当該所管換に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し、延納命令を発し、出納機関に対し、当該返納に伴う受入命令を発したのちにしなければならない。
3 所管換に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換について決定があったときは、出納機関に対し、当該所管換に係る物品の受入命令を発しなければならない。
(分類換)
第31条 物品管理者は、物品を効率的に供用させるため必要があるときは、その管理する物品について分類換をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について分類換したときは、物品分類換通知書により、出納機関に通知しなければならない。
(不用の決定等)
第32条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品については、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価格又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品について、その性質、状態により売払い又は廃棄の決定をしなければならない。
(売払い)
第33条 物品管理者は、必要の都度契約権者に対し、物品の売払いについて必要な措置をとるよう請求しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
(占有動産)
第34条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定の例により管理しなければならない。
第4章 基金
(基金管理者の指定)
第35条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、会計管理者が行うものとする。
(手続の準用)
第36条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産又は物品の管理及び処分については、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)、第2章及び前章の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第5章 事故報告
(亡失又は損傷の届出)
第37条 占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失し、又は損傷した職氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した物品の数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見したのちに執った処置
(1) 亡失又は損傷に係る物品の平素における保管の状況
(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機
(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 町長が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(公有財産に関する事故報告)
第38条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故により、その管理に属する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその状況を書面により町長及び会計管理者に報告しなければならない。
第6章 帳簿及び諸表
(備付帳簿)
第39条 この規則に定めるところにより、財産に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財産に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編綴し整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(伝票)
第40条 財産に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第2に定めるところにより伝票をもって処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに、廃止前の隠岐の島町財務規則(平成19年規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第39条関係)
備付帳簿
別表第2(第40条関係)
伝票
別表第3(第41条関係)
諸表等
様式 略