○隠岐の島町行政組織条例
平成18年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、隠岐の島町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 財政課
(3) 税務課
(4) 町民課
(5) 保健福祉課
(6) 環境課
(7) 農林水産課
(8) 商工観光課
(9) 地域振興課
(10) 建設課
(11) 都市計画課
(12) 施設管理課
(事務分掌)
第2条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 秘書に関する事項
イ 議会及び町の行政一般に関する事項
ウ 職員の進退及び身分に関する事項
エ 消防、防災に関する事項
オ 交通安全に関する事項
カ 広報、広聴に関する事項
キ 情報公開及び行政情報化の推進に関する事項
ク 情報管理に関する事項
ケ 竹島に関する事項
コ 行財政改革に関する事項
サ 町村合併に関する事項
シ 危機管理対策の統括に関する事項
ス 個人番号に関する事項
セ 行政評価に関する事項
ソ 他課の所掌に属しない事項
(2) 財政課
ア 町の予算及び財務に関する事項
(3) 税務課
ア 町税の賦課及び徴収に関する事項
イ 固定資産評価に関する事項
ウ 地籍調査に関する事項
エ 町税等の徴収対策に関する事項
(4) 町民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 印鑑その他諸証明に関する事項
ウ 船員法(昭和22年法律第100号)の規定による事務に関する事項
エ 国民健康保険に関する事項
オ 老人の医療費に関する事項
カ 国民年金に関する事項
キ 乳児の医療費に関する事項
ク 旅券事務に関する事項
(5) 保健福祉課
ア 保健衛生に関する事項
イ 地域医療に関する事項
ウ 生活保護に関する事項
エ 地域福祉の推進に関する事項
オ 障がい者福祉に関する事項
カ 高齢者福祉に関する事項
キ 児童福祉及び保育所に関する事項
ク 地域包括支援センターに関する事項
ケ 子育て世代包括支援に関する事項
(6) 環境課
ア 環境及び公害に関する事項
イ 廃棄物に関する事項
ウ 自然保護及び自然公園に関する事項
エ ゴミ処理に関する事項
オ し尿処理に関する事項
カ エネルギーに関する事項
キ 隠岐島油槽所に関する事項
(7) 農林水産課
ア 農業、林業及び畜産に関する事項
イ 農地及び耕地に関する事項
ウ 農村整備に関する事項
エ 水産業に関する事項
オ 漁港に関する事項
カ 漁村整備に関する事項
(8) 商工観光課
ア 観光に関する事項
イ 交流事業に関する事項
ウ 商業及び工業に関する事項
エ 労働福祉に関する事項
(9) 地域振興課
ア 定住対策に関する事項
イ 町政の総合的な計画及び調整に関する事項
ウ 総合開発及び地域振興に関する事項
エ 土地利用対策に関する事項
オ 統計調査に関する事項
カ 消費者行政に関する事項
キ 人権行政に関する事項
ク 男女共同参画に関する事項
ケ 同和行政に関する事項
コ 事業評価に関する事項
サ 交通網整備に関する事項
(10) 建設課
ア 道路及び河川に関する事項
イ 港湾に関する事項
ウ 住宅及び建築に関する事項
エ 鉱業に関する事項
(11) 都市計画課
ア 都市計画に関する事項
イ 市街地の整備促進計画に関する事項
(12) 施設管理課
ア 公共建築物の管理に関する事項
イ 工事検査及び技術指導に関する事項
ウ 町の財産管理に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(隠岐の島町課及び室設置条例の廃止)
2 隠岐の島町課及び室設置条例(平成16年隠岐の島町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。