○隠岐の島町会計規則
令和2年6月17日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 収入
第1節 調定及び通知(第3条―第11条)
第2節 収納(第12条―第22条)
第3節 収入未済金(第23条―第25条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第26条―第30条)
第2節 支出の方法(第31条―第38条)
第3節 支出方法の特例(第39条―第53条)
第4節 支払(第54条―第59条)
第5節 支出の過誤(第60条・第61条)
第4章 決算(第62条―第64条)
第5章 出納機関(第65条―第67条)
第6章 現金及び有価証券(第68条―第73条)
第7章 指定金融機関等(第74条―第95条)
第8章 事故報告(第96条・第97条)
第9章 帳簿及び諸表(第98条―第103条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の会計事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 主務課長 隠岐の島町行政組織条例(平成18年隠岐の島町条例第1号)の規定により置かれた課及び室の長並びに教育長、選挙管理委員会書記長及び議会事務局長をいう。
(4) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者並びに隠岐の島町役場決裁規程(平成19年隠岐の島町訓令第5号。以下「決裁規程」という。)第5条から第7条までの規定により専決処分できる者をいう。
(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員(以下「会計管理者等」という。)並びに指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)をいう。
(7) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納及び支出の事務の委託を受けた私人をいう。
(8) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。
第2章 収入
第1節 調定及び通知
(歳入の調定)
第3条 収入決定権者は、収入金を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。
(1) 法令及び契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納入場所
(7) 納入期限
2 収入決定権者は、調定票に基づき調定を行うものとする。
3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。
4 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。
(事後調定)
第4条 収入決定権者は、次に掲げる収入金については、出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち、直ちに当該領収済通知書に基づいて前条の規定に準じて調定しなければならない。
(1) 申告納付された町税
(2) 第12条第1項の規定により、出納機関において収入命令前収納することができるもの(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)
(3) その他性質上納付前調定できない収入金
(分納金額の調定)
第5条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第3条の規定に準じて調定をしなければならない。
(過誤払返納金の調定)
第6条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前渡、概算払等の精算残金に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日をもって第3条の規定に準じて調定をしなければならない。
(調定の変更)
第7条 収入決定権者は、既に調定を終わった収入金について、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額又は減少額について、第3条に準じて調定をしなければならない。
(収入命令)
第8条 収入決定権者は、調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。
2 収入決定権者は、第3条第3項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。
3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合において、納入通知書の送付に代えて、掲示の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において掲示すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知書の再発行)
第10条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。
2 収入決定権者は、第7条の規定により調定の変更をした場合において、当該収入金について納入通知書が発せられ、未だその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該変更の結果に基づく増加額又は減少額について通知するとともに、当該変更後の金額について新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書は、これを回収しなければならない。
3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。
(納付の場所)
第11条 町長は、納入通知を発し、又は納入通知書を送付する場合は、指定金融機関等を納付場所とするものとする。ただし、第9条の規定により、口頭、掲示等による納入の通知をする場合においては、会計管理者等を納付場所とするものとする。
第2節 収納
(出納機関の直接収入)
第12条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、収入決定権者の収入命令を待たずに、これを収納することができる。
(1) 国庫支出金
(2) 県支出金
(3) 納期限経過後の収入金に係る延滞金等
(4) 生産物及び製作品の売払代金
(5) 使用料及び手数料
(6) 公売代金その他公売関係収入金
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定したもの
2 出納機関は、前項の規定により収入金を収納したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。
2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は指定公金事務取扱者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。
3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、又は長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。
4 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があった場合においても、これを破棄してはならない。
5 領収証書は、1枚につき1件を限り記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。
(小切手による収納)
第14条 証券をもってする収入金の納付に使用することができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。
(収納金の払込み)
第15条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 会計管理者等は、国県支出金、地方交付税等の納入通知を必要としない収入金について指定金融機関等から現金受入れの通知があったときは、現金払込書を送付し、指定金融機関等において収納しなければならない。
(口座振替による納付)
第16条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、口座振替納付請求書に納入通知書等を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。ただし、あらかじめ指定金融機関等に収入金の範囲及び期間を示して口座振替による納付を請求した者は、納入通知書等の提出をもって口座振替の請求とすることができる。この場合において、指定金融機関等は、当該収入金の納期に至ったときは、直ちに口座振替をするものとする。
(収納後の整理)
第17条 会計管理者は、毎日指定金融機関から、日計総括表及び日計報告書並びに領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき出納員等から送付される領収済通知書及び領収済報告書と照合しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関から送付された領収済通知書、出納員から送付された領収済通知書及び領収済報告書並びに会計管理者が収入金を収納した際、控えとした納入通知書等(以下「歳入原符」という。)を各節別に区分し、当該区分ごとに合計金額、収入年月日及び件数を記載した歳入原符集計表を作成して、各節別の表紙として添付した後、当該金額に基づき、歳入日計表を作成しなければならない。この場合において、施行令第164条の規定に基づき収納金を繰替使用しているものであるときは、当該金額を括弧内書しておかなければならない。
3 会計管理者は、前項の歳入日計表に基づき関係帳簿を整理しなければならない。
4 会計管理者は、前項の関係帳簿を記帳整理した後、納入通知書等による歳入原符を収入決定権者に送付しなければならない。
5 収入決定権者は、前項の送付を受けた歳入原符により関係帳簿を整理した後、これを会計管理者に返送し、会計管理者は、歳入原符集計表により整理した日の順序に綴って5年間これを保存しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第18条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。
(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定納付受託者の指定した日
(3) 指定納付受託者に納付させる歳入
(4) その他必要な事項
(私人に対する徴収又は収納の事務の委託)
第19条 収入決定権者又は会計管理者は、法第243条の2第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託することが適当と認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。
(1) 事務の内容
(2) 委託しようとする相手方の住所氏名
(3) 委託を必要とする理由
(4) その他必要な事項
2 指定公金事務取扱者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。
4 指定公金事務取扱者は、その徴収又は収納に係る収入金を、その日のうちに現金等払込書に払込内訳書及び収入金計算書を添えて、出納機関に払い込まなければならない。
(事務委託の告示)
第20条 町長は、法第243条の2第1項の規定による事務委託をしたときは、同条第2項の規定により告示しなければならない。
(過誤納還付)
第21条 収入決定権者は、年度内における収入金について、誤納若しくは過納のあることを発見したとき、又は第7条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納金として、納入者に還付しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により過誤納金を還付しようとするときは、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し払戻し命令を発しなければならない。
(収入更正)
第22条 収入決定権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の調定をしなければならない。
2 前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入更正票により更正命令を発しなければならない。
3 収入決定権者及び出納機関は、前2項の規定により更正したときは、関係帳簿を整理しなければならない。
第3節 収入未済金
(督促)
第23条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発した日から15日以上の期間をおかなければならない。
(収入未済金の繰越)
第24条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。
3 収入決定権者は、第1項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。
(不納欠損金)
第25条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうち、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、不納欠損決議書を作成し、町長の決定を受けなければならない。
2 収入決定権者は、不納欠損金として調定しようとするときは、第7条の規定にかかわらず、不納欠損整理票により行わなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の実施)
第26条 支出負担行為は、当該支出負担行為について財政担当課長の認証を受け、かつ、支出負担行為差引簿に登録を受けたのちでなければ、これをすることができない。
(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類
(2) 財政担当課長の認証を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめ、若しくは取り消そうとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は取りやめ、若しくは取消しを示す書類
2 財政担当課長は、支出負担行為の認証を行う場合は、次の各号に掲げる事項について審査し、適当と認めるときは、これを認証し、支出負担行為差引簿を整理しなければならない。
(1) その支出負担行為が予算配当を受けた歳出予算の範囲内のものであるか
(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか
(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか
(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか
(複数の支出決定権者による支出負担行為)
第29条 複数の支出決定権者が共同で支出負担行為をすることができる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、主たる支出決定権者は、他の支出決定権者とあらかじめ協議しなければならない。
(1) 需用費のうち暖房用燃料費、食料費及び光熱水費
(2) 役務費のうち郵便料、電話料及び電信料
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその都度特に必要と認める費目
第2節 支出の方法
(支出の決定)
第31条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出票(旅費に係る支出にあっては、旅費支出票。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の決定」という。)をすることができる。
(分割支出の決定)
第32条 第5条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う場合の支出の決定について準用する。
(支出の決定の変更)
第33条 支出決定権者は、第31条の規定により支出の決定をしたのちにおいて、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額について、支出の決定をしなければならない。
(請求書による原則)
第34条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。
2 請求書には、債権の内容、請求金額、請求日及び債権者の記名押印がなければならない。
(1) 請求書に、債権者が法人でない場合にあっては連絡先、債権者が法人である場合にあっては連絡先並びに当該請求書の作成責任者及び担当者を記載する場合
(2) 職員が身分証明書等提示その他の方法により、債権者の本人確認をする場合
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金、その他の給与金
(2) 起債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、土地賃借料(通信柱に限る)等で支払金額及び支払先の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(報酬、給料等についての特例)
第36条 報酬、給料、職員手当、恩給及び退職年金、その他の給与金及び報償金について支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除したのち、債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
2 前項の場合において、当該支出票には当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。
2 支出決定権者は、第31条第2項の規定により集合して支出の決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合において、集合支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。
(支出命令の審査確認)
第38条 出納機関は、支出命令について、法第232条の4第2項の規定による確認に当たって、関係書類の提出を求めて行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あわせて実地に調査することができる。
2 出納機関は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。
第3節 支出方法の特例
(資金前渡できる経費)
第39条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(2) 有料道路通行券、自動車駐車場利用券、郵券、印紙その他これに類するものの購入に要する経費
(3) 交際費
(資金前渡手続)
第40条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同項の規定に基づき資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票に代えて資金前渡票を用いるものとする。
(前渡資金の保管)
第41条 資金前渡職員は、当該資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄の金融機関に貯金若しくは預金をし、確実に保管しなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。
3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入金とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第42条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、及び法令又は契約の規定に違反することはないか等について調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記帳して支払をし、債権者から領収証書又は領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を徴しなければならない。
(前渡資金の精算)
第43条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書等を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書等の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。
(概算払の手続)
第45条 支出決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支払をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出票に代えて概算払票(旅費にあっては、旅費概算払票。以下同じ。)を用いるものとする。
(概算払に係る資金の精算)
第46条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から5日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算票を作成し、これを当該支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。
(前金払の手続)
第47条 支出決定権者は、施行令第163条又は施行令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。
2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計画書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
(前金払に係る資金の精算)
第48条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じた場合においては、当該前金払に係る資金について精算書を提出しなければならない。
(繰替払の手続)
第49条 支出決定権者は、出納機関をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収入に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ、当該収入に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替えを要する旨を明記し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を明示してしなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用をした現金の補てんを請求しなければならない。
(過年度支出)
第51条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(振替収支)
第52条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入れすることとなる場合を含む。以下この条において同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。
(1) 歳入予算に収入するため
(2) 歳入予算から戻出するため
(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため
(4) 歳入歳出外現金等から戻出するため
(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため
(6) 異なる会計の歳入予算から戻出するため
2 支出決定権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第42条に規定する事項を明らかにしておかなければならない。
第4節 支払
(小切手の振出し等)
第54条 会計管理者等が、小切手を振り出す場合の手続その他については、別に定めるところによる。
(現金払)
第55条 会計管理者等は、現金払をするときは、指定金融機関等及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし、1,000円以下の金額で会計管理者等が直接現金払をすることができる場合は、この限りでない。
(隔地払)
第56条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替による支払)
第57条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、その旨を会計管理者に申し出なければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金を交付するとともに口座振替通知書を送付するものとする。
(公金振替書の交付)
第58条 会計管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。
(1) 資金繰入れのため他会計に支出するとき。
(2) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金から繰入れのとき。
(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。
(領収証書)
第59条 会計管理者は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴収することができないものにあっては、事務職員の作成した支払証明書に町長の証明を受けて領収証書に代えることができる。
2 領収証書は、請求書の末尾に領収の旨を記載させて領収印を徴し、これに代えることができる。
3 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。
第5節 支出の過誤
(1) 第33条の規定により支出の決定の変更をする場合においては、既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額
(3) 既に支払を終了した金額について、誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額
2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。
3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。
(支出更正)
第61条 支出決定権者は、支出した経費について会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するための調査決定をし、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。
第4章 決算
(決算事項の報告書の提出)
第62条 主務課長は、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第63条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第52条の規定の例によりこれを処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第64条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
3 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第52条の規定の例により処理しなければならない。
第5章 出納機関
(出納員の設置)
第65条 会計管理者の事務を補助するため、出納員を置くことができる。
(会計職員の設置)
第66条 会計事務を処理するため、現金取扱員、物品取扱員及び経理員を置く。
2 現金取扱員及び物品取扱員は、会計管理者又は出納員の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、経理員は、上司の命を受け、現金及び物品の出納保管の事務を除く他の会計事務をつかさどるものとする。
(出納員等の事務引継)
第67条 出納員又は現金取扱員及び物品取扱員(以下この条において「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所管する事務を、後任者に引き継がなければならない。
(1) 収入支出引継計算書
(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書
(3) 現金引継計算書
(4) 証券引継計算書
(5) 物品引継計算書
3 第1項の規定により難い事務引継については、その都度会計管理者が指示するものとする。
第6章 現金及び有価証券
(収支日計)
第68条 会計管理者は、毎日その日における収納及び支払の状況について収支日計表を作成し、町長の検印を受けなければならない。
(歳計現金の保管)
第69条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他の方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(一時借入金)
第70条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。
2 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第71条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。
(1) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) 公営住宅敷金
(エ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 特別徴収に係る所得税
(イ) 県町民税
(ウ) 地方職員共済組合掛金等
(エ) その他の保管金
ウ 担保
(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提出した担保
(イ) その他の担保
(ウ) 町営住宅敷金
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。ただし、県町民税を除く。
(担保に充てることができる有価証券の種類)
第72条 保証金その他担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては額面金額の10分の8の額又は時価の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 鉄道債券
(4) 電信電話債券
(5) 割引農林債券
(6) 割引商工債券
(7) 割引興業債券
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める社債券
(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)
第73条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第7章 指定金融機関等
(標札の掲示)
第74条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに定めるところにより標札をそれぞれ店頭に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関は、「隠岐の島町指定金融機関」とする。
(2) 収納代理金融機関は、「隠岐の島町収納代理金融機関」とする。
(指定金融機関の派出事務)
第75条 指定金融機関は、町出納室に取扱者を派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。
(出納取扱い時間)
第76条 指定金融機関の町の公金の出納取扱い時間は、当該金融機関の営業時間とする。
(指定金融機関等の印鑑)
第77条 指定金融機関等は、別表第6に定める印章を備えるものとする。
(出納の区分)
第78条 指定金融機関は、次の区分により、町の公金又は振替による出納を取り扱わなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 歳入歳出外現金
(4) 一時借入金
(5) 基金に属する現金
2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。
(預金口座)
第79条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。
(計算報告)
第80条 収納代理金融機関は取り扱った公金について、日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては翌日、月計報告書にあっては翌月3日までに、それぞれ指定金融機関に送付しなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第81条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(収納の手続)
第82条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等からの納入通知書等に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。
2 収納代理金融機関は収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により、領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、町公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。
4 前項の町公金収納額領収書に替えて、町公金受渡し簿等によって公金の受渡しについての処理を行うことができるものとする。
5 指定金融機関は、前各項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第83条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。
(公金振替書による振替)
第84条 指定金融機関は、会計管理者から第58条の規定により、公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、振替受入報告書を会計管理者等に送付しなければならない。
(領収済通知書の送付)
第85条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収書とともに会計管理者等に送付しなければならない。
(証券の支払請求)
第86条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、収入金を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。
(繰替払)
第87条 指定金融機関は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。
(隔地払)
第88条 指定金融機関は、会計管理者から第56条の規定により、送金払要求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。
(口座振替払)
第89条 指定金融機関は、第57条の規定により会計管理者等から口座振替通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に送付し、口座振替の手続をしなければならない。
(現金払)
第90条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者から送付された支払通知書と引替えに現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。
(小切手支払済通知書の返送)
第91条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手支払済通知書を会計の区分ごとに仕訳して、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(小切手等の確認)
第92条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか
(3) 小切手と小切手振出済通知書が符合するか
2 前項の小切手が振出しの日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(小切手未払資金の繰越金等)
第93条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。
(歳入歳出外現金の出納)
第95条 指定金融機関の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。
第8章 事故報告
(亡失の届出)
第96条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は資金前渡職員がその保管に係る現金及び有価証券を亡失したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を経たのち会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失した職氏名
(2) 亡失した日時及び場所
(3) 亡失した現金、有価証券の金額
(4) 亡失した原因である事実の詳細
(5) 亡失した事実を発見したのちに執った処置
(1) 亡失に係る現金、有価証券の平素における保管の状況
(2) 亡失の事実の発見の動機
(3) 亡失した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 町長が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(1) 支出負担行為 決裁規程の規定により支出決定権者又は契約権者の権限を代決する事ができる者
(2) 法第232条の4第1項の命令 決裁規程第10条の規定により支出決定権者の権限を代決することができる者
(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者
第9章 帳簿及び諸表
(備付帳簿)
第98条 この規則に定めるところにより、会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る会計に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編綴し整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(伝票)
第99条 会計に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第4に定めるところにより伝票をもって処理するものとする。
(金額の表示)
第101条 金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。
2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を記入することとし、漢数字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(数字及び文字の訂正)
第102条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(原本による原則)
第103条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに、廃止前の隠岐の島町財務規則(平成19年隠岐の島町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第28条関係)
支出負担行為の整理区分(節区分)
節区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 2 給料 3 職員手当 4 共済費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 支給明細書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公務災害認定書 医療費等認定書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給明細書 | |
7 報償費 | 請求のあったとき又は支出決定のとき | 請求のあった額又は支出決定の額 | 請求書 支給明細書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令票(簿) 支給明細書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、仕様書、見積書、請求書 | |
11 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、仕様書、見積書、請求書 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、仕様書、見積書、請求書 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 補助金等決定のとき又は請求のあったとき | 補助金等決定額又は請求のあった額 | 補助金等交付決定通知書の写、請求書 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 扶助決定通知書の写、請求書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付しようとする額 | 契約書、確約書、貸付申請書 | |
21 補償、補てん及び賠償金 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 契約書、判決書謄本、請求書 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、払込通知書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みに必要な額 | 申請書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 寄附申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 納付書の写 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第2(第28条関係)
支出負担行為の整理区分(支払区分)
支払区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 資金前渡票 | |
2 概算払 | 概算払をするとき | 概算払を要する額 | 請求書又は旅費概算払票 | |
3 前金払 | 前金払をするとき | 前金払を要する額 | 内訳書、請求書 | 工事請負等契約締結による場合を除く |
4 繰替払 | 繰替補てんをするとき | 繰替補てんを要する額 | 振替票 繰替払整理票 内訳書 | |
5 過年度支出 | 過年度支出をするとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書、請求書 |
別表第3(第98条関係)
備付帳簿
番号 | 帳簿名称 | 備付義務者 | 編綴書又は様式番号 |
(第2章関係) | |||
3―2―1 | 歳入簿 | 出納機関 | 収入月計票 調定簿(兼収入命令) 収入票 過誤納金整理票 収入更正票 収入未済金繰越調書 振替票 |
3―2―2 | 歳入内訳簿 | 収入決定権者 | 収入月計票 調定簿(兼収入命令) 収入票 過誤納金整理票 収入更正票 収入未済金繰越調書 振替票 |
3―2―3 | 徴収簿 | 収入決定権者 | |
3―2―4 | 滞納繰越簿 | 収入決定権者 | 収入未済金繰越内訳書 |
3―2―5 | 領収済通知整理簿 | 出納機関 | 納入通知書 現金等払込書 領収証書 |
3―2―6 | 町債台帳 | 財政担当課長 | |
3―2―7 | 領収証書綴受払簿 | 会計管理者 | |
(第3章関係) | |||
3―3―1 | 歳出簿 | 出納機関 | 支出月計票 予算流用票 予備費充当票 支出票 命令票 集合支出命令内訳票 資金前渡票 概算払票 振替票 支出更正票 集合支出更正命令内訳票 |
3―3―2 | 予算差引簿 | 支出決定権者 | 支出月計票 予算流用票 予備費充当票 支出負担行為票 支出票 集合支出命令内訳票 資金前渡票 概算払票 振替票 支出更正票 集合支出更正命令内訳票 |
3―3―3 | 支出負担行為差引簿 | 財政担当課長 | 支出月計票 予算流用票 予備費充当票 支出負担行為票 資金前渡票 概算払票 振替票 支出更正票 物品購入票 |
3―3―4 | 資金前渡整理簿 | 支出決定権者 | 資金前渡票 前渡資金精算票 |
3―3―5 | 前渡資金経理簿 | 資金前渡職員 | |
3―3―6 | 概算払整理簿 | 支出決定権者 | 概算払票 概算払精算票 |
3―3―7 | 繰替払整理簿 | 支出決定権者 | 繰替払整理票 |
3―3―8 | 送金払整理簿 | 出納機関 | 送金払票 |
3―3―9 | 過誤払金整理簿 | 支出決定権者 | 過誤払金整理票 返納通知書 |
(第6章関係) | |||
3―6―1 | 現金出納簿 | 出納機関 | 収支日計表 |
3―6―2 | 歳入歳出外現金整理簿 | 出納機関 | (歳入簿歳出簿に準ずる) |
3―6―3 | 預り証券整理簿 | 出納機関 | |
3―6―4 | 一時借入金整理簿 | 財政担当課長 | 一時借入票 |
別表第4(第99条関係)
伝票
番号 | 伝票名称 | 起票者 | 様式番号 | 構成票 | 編綴帳簿 | 備考 |
(第2章関係) | ||||||
4―2―1 | 調定票 | 収入決定権者 | A 伺票 | 歳入内訳簿 | ||
B 収入命令票 | 歳入簿 | |||||
4―2―2 | 集合収入命令内訳票 | 収入決定権者 | A 伺内訳票 | 歳入内訳簿 | ||
B 命令内訳票 | 歳入簿 | |||||
4―2―3 | 納入通知書 | 収入決定権者 | A 納入通知書 | 収納金融機関保管 | ||
B 領収済通知書 | 領収済通知整理簿 | |||||
C 領収証書 | 納入者保管 | |||||
4―2―4 | 現金等払込書 | 出納機関又は指定公金事務取扱者 | A 現金等払込書 | 収納金融機関保管 | ||
B 領収済通知書 | 領収済通知整理簿 | |||||
C 領収証書 | 払込者保管 | |||||
4―2―5 | 領収証書 | 出納機関又は指定公金事務取扱者 | A 原符 | 発行者保管 | ||
B 払込書内訳票 | 領収済通知整理簿 | |||||
C 領収証書 | 納入者保管 | |||||
4―2―6 | 収入票 | 出納機関 | A 領収済通知総括票 | 領収済通知整理簿 | ||
B 日計内訳用票 | 現金出納簿 | |||||
C 歳入簿用票 | 歳入簿 | |||||
D 収入決定権者通知票 | 歳入内訳簿 | |||||
4―2―7 | 過誤納金整理票 | 収入決定権者 | A 伺票 | 歳入内訳簿 | ||
B 払戻命令票 | 歳入簿 | 出納機関 | ||||
C 返還通知票 | ||||||
4―2―8 | 収入更正票 | 収入決定権者 | A 伺票 | 歳入内訳簿(原科目) | ||
B 控票 | 歳入内訳簿(更正科目) | |||||
C 更正命令票 | 歳入簿(原科目) | |||||
D 更正命令控票 | 歳入簿(更正科目) | |||||
4―2―9 | 集合収入更正命令内訳票 | 収入決定権者 | A 伺内訳票 | 歳入内訳簿(更正科目) | ||
B 更正命令内訳票 | 歳入簿(更正科目) | |||||
4―2―10 | 督促状 | 収入決定権者 | A 督促状 | 収納金融機関保管 | ||
B 領収済通知書 | 領収済通知整理簿 | |||||
C 領収証書 | 納入者保管 | |||||
4―2―11 | 収入未済金繰越調書 | 収入決定権者 | A 伺票 | 歳入内訳簿(現年度分) | ||
B 控票 | 歳入内訳簿(繰越年度分) | |||||
C 繰越通知票 | 歳入簿(現年度分) | |||||
D 繰越通知控票 | 歳入簿(繰越年度分) | |||||
4―2―12 | 不納欠損金整理票 | 収入決定権者 | A 伺票 | 歳入内訳簿 | ||
B 不納欠損処分命令票 | 歳入簿 | |||||
(第3章関係) | ||||||
4―3―1 | 支出負担行為票 | 支出決定権者 | A 伺票 | 予算差引簿 | ||
B 控票 | 支出負担行為差引簿 | |||||
4―3―2 | 支出票 | 支出決定権者 | A 伺票 | 予算差引簿 | ||
B 控票 | 支出負担行為差引簿 | |||||
C 支出命令票 | 歳出簿 | |||||
4―3―3 | 集合支出命令内訳票 | 支出決定権者 | A 伺内訳用票 | 予算差引簿 | ||
B 命令内訳用票 | 歳出簿 | |||||
4―3―4 | 資金前渡票 | 支出決定権者 | A 伺票 | 予算差引簿 | ||
B 控票 | 支出負担行為差引簿 | |||||
C 支出命令票 | 歳出簿 | |||||
D 請求兼領収票 | 資金前渡整理簿 | |||||
4―3―5 | 前渡資金精算票 | 資金前渡職員 | A 前渡資金精算票 | 資金前渡整理簿 | ||
4―3―6 | 概算払票 | 支出決定権者 | A 伺票 | 予算差引簿 | ||
B 控票 | 支出負担行為差引簿 | |||||
C 支出命令票 | 歳出簿 | |||||
D 請求兼領収票 | 概算払整理簿 | |||||
4―3―7 | 旅費支出票(旅費概算払票) | 支出決定権者 | A 伺票 | 予算差引簿 | ||
B 控票 | 支出負担行為差引簿 | |||||
C 支出命令票 | 歳出簿 | |||||
D 請求兼領収票 | (旅行命令簿) | |||||
4―3―8 | 概算払精算票 | 概算払資金受領者 | 様式第25号に準ずる | A 概算払精算票 | 概算払整理簿 | |
4―3―9 | 繰替払整理票 | 収納金融機関又は出納機関 | A 計算票請求兼領収票 | |||
B 繰替払済通知票 | 繰替払整理簿 | |||||
4―3―10 | 振替票 | 支出決定権者 | A 伺票 | 予算差引簿 | ||
B 控票 | 支出負担行為差引簿 | |||||
C 控票 | 歳入内訳簿 | |||||
D 振替支出命令票 | 歳出簿 | |||||
E 振替収入命令票 | 歳入簿 | |||||
F 日計内訳用票 | 現金出納簿 | |||||
4―3―11 | 小切手振出調書 | 出納機関 | A 小切手振出調書 | 小切手振出簿 | ||
B 小切手振出済通知書 | ||||||
4―3―12 | 送金払票 | 出納機関 | A 原符 | 送金払整理簿 | 支払金融機関保管 | |
B 送金払請求書 | ||||||
C 送金払通知書 | 債権者保管 | |||||
4―3―13 | 公金振替書 | 出納機関 | A 原符 | 出納機関保管 | ||
B 公金振替書 | ||||||
C 振替済通知票 | 現金出納簿 | 支払金融機関保管 | ||||
4―3―14 | 過誤払金整理票 | 支出決定権者 | A 伺票 | 過誤払金整理簿 | (支払証拠書綴) | |
B 戻入命令書 | ||||||
4―3―15 | 返納通知書 | 支出決定権者 | A 返納通知書 | 収納金融機関保管 | ||
B 返納済通知書 | 過誤払金整理簿 | |||||
C 領収証書 | 返納者保管 | |||||
4―3―16 | 支出更正票 | 支出決定権者 | 様式第13号に準ずる | A 伺票 | 予算差引簿(原科目) | |
B 控票 | 予算差引簿(更正科目) | |||||
C 更正命令票 | 歳出簿(原科目) | |||||
D 更正命令控票 | 歳出簿(更正科目) | |||||
E 控票 | 支出負担行為差引簿(原科目) | |||||
F 控票 | 支出負担行為差引簿(更正科目) | |||||
4―3―17 | 集合支出更正命令内訳票 | 支出決定権者 | 様式第14号に準ずる | A 伺内訳票 | 予算差引簿(更正科目) | |
B 更正命令内訳票 | 歳出簿(更正科目) | |||||
(第6章関係) | ||||||
4―6―1 | 一時借入票 | 財政担当課長 | A 借入(返済)伺票 | 一時借入金整理簿 | ||
B 借入(返済)通知票 | 現金出納簿 |
別表第5(第100条関係)
諸表等
別表第6(第77条関係) 略
様式 略