○隠岐の島町高校魅力化コーディネーター配置要綱
平成30年3月26日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、島根県立高等学校の生徒数確保と高等学校の魅力アップを図るため、隠岐高等学校及び隠岐水産高等学校(以下「高校」という。)に隠岐の島町高校魅力化コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 コーディネーターは、教育長の命により次に掲げる職務を行う。
(1) 県内外からの生徒誘致に関する企画立案及び実施に関すること
(2) 高校魅力化事業の企画運営に関すること
(3) 関係機関及び地域との連絡調整に関すること
(4) その他教育長が必要と認める事項に関すること
(任用)
第3条 コーディネーターは、次の各号に定める要件のいずれかを満たす者のうちから、教育長が任用する。
(1) 教育に関する見識を有する者
(2) 関係機関及び地域との連携に熱意を持って取り組める者
(3) 教育長が特に認めた者
(身分)
第4条 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第5条 コーディネーターの報酬等については、隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号)及び隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 この訓令に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、教育長が別に定める。
(任用の特例)
第7条 教育長は、必要と認める場合は、次の各号に定める者について町長と協議の上、コーディネーターの職務を命ずることができるものとする。
(1) 隠岐の島町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年隠岐の島町告示第79号)第1条に規定する協力隊
(2) 隠岐の島町集落支援員設置要綱(平成27年隠岐の島町告示第55号)第1条に規定する支援員
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。