○隠岐の島町集落支援員設置要綱

平成27年5月21日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少及び高齢化の進む地域の共同体機能の維持、活性化を図るために、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 支援員は、公募に応じた者又は自治会等の推薦を受けた者であって、地域の実情に精通し、地域づくりへの関心が高く、地域の活性化に関し知見を有する者のうちから町長が任命する。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第3条 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める。

(任務)

第4条 支援員は、次の各号に掲げる任務を遂行するものとする。

(1) 地域の巡回、点検及び課題整理に関する活動

(2) 地域の課題解決のための事業実施に関する活動

(3) その他地域の維持・活性化のために町長が必要と認めた事業

(就業規則)

第5条 町長は、支援員の就業規則を次の各号のいずれかに準じるものとする。

(支援活動に関する経費)

第6条 町長は、支援員の活動の遂行に必要と認められる費用について、予算の範囲内において支給することができる。

2 町長は、支援員の住居の賃貸に関する費用の内、賃貸料、敷金及び礼金について、予算の範囲内において負担することができるものとする。ただし、隠岐の島町以外から公募に応じ、転入した者を支援員に任命した場合に限る。

(責務)

第7条 町長は、支援員が任務を達成するための研修等を受講させ、支援員の資質向上を図るものとする。

2 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、かつ、地域支援の施策等の知識を深めるために自己研鑽に努めるものとする。

(報告)

第8条 支援員は、毎月、支援活動を行った日の属する月の翌月の10日までに、前月分の支援活動の実施状況等を隠岐の島町集落支援員月間報告書(別記様式)により町長に提出しなければならない。

2 支援員は、毎年度、支援を行った年度の属する年度末までに、年間の支援活動の実施状況等を任意の様式により町長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(解任)

第10条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 疾病等のため職務の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(3) 活動の状態が不適切であると認められるとき。

(4) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(町の役割)

第11条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整をすること。

(2) 配属先地区等との調整及び住民への周知をすること。

(3) 支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給すること。

(4) その他支援員の円滑な活動に必要な事項に関すること。

(庶務)

第12条 支援員に関する庶務は、支援員を配置する部署が行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月13日告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

隠岐の島町集落支援員設置要綱

平成27年5月21日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成27年5月21日 告示第55号
平成29年2月13日 告示第9号
平成30年1月25日 告示第2号
令和2年3月9日 告示第33号
令和4年3月14日 告示第22号