○隠岐の島町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年12月27日
告示第79号
隠岐の島町地域おこし協力隊設置要綱(平成23年隠岐の島町告示第77号)の全部を改める。
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい隠岐の島町(以下「町」という。)において、地域外の人材を誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、隠岐の島町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(1) 地域おこし協力隊(以下「隊員」という。) 隠岐の島町に任用され、おおむね1年以上3年以下で協力活動に従事する者をいう。
(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし協力隊」という。) 隊員として活動する前に、一定の期間、協力活動を体験し、受入先とのマッチングを図る取組をいう。
(3) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。) 隊員希望者が2週間以上3箇月以下の期間、実際の地域おこし協力隊の業務に従事することを通じ、地域おこし協力隊本体への応募などにつなげる取組をいう。
(協力隊の活動)
第3条 隊員、おためし協力隊及びインターンは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる活動(以下「協力活動」という。)を行う。
(1) 住民の生活及び地域行事に係る支援
(2) 農林水産業の振興に係る支援
(3) 地域資源の発掘及び発信に係る支援
(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(5) 観光事業の企画及びイベントの推進に関する活動
(6) 地域の魅力や情報の発信などに関する活動
(7) 芸術文化によるまちづくりに関する活動
(8) その他町長が必要と認める活動
2 隊員は、勤務を要する時間以外の活動として、町長が認める範囲において、次の各号に掲げる活動を行うことができるものとする。
(1) 前項の活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動
(2) 任期終了後の定住化に向けた基盤づくりのために必要な活動であって、対価を得る活動
(任用)
第4条 隊員及びインターンは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者であること。ただし、海外在住者、隊員経験者(他市町村で2年以上隊員として活動し、かつ、解嘱から1年以内の者)及びJETプログラム終了者(他市町村で2年以上JET参加者として活動し、かつ、JETプログラム終了から1年以内の者)はこの限りでない。
(2) 任用後は本町に住民票を異動させることに了承する者。ただし、おためし協力隊及びインターンについては、この限りでない。
(3) 地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に活動できる者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する普通自動車第一種免許を有している者
2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに本町へ住民票を異動しなければならない。
(任用期間)
第5条 隊員の任用期間は、その任用の日が属する月から1年以内とする。
2 任用期間は最長で3年まで延長することができる。
3 インターンは、2週間以上3箇月以内で定めた期間とする。ただし、延長はしないものとする。
(任期の特例)
第6条 新型コロナウイルス感染症の影響により活動に大きな制約を受けた隊員が、3年を超える地域協力活動を希望し、町長が認めた場合には2年を上限として任期の延長を認めることができる。ただし、令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。
(身分)
第7条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 インターンは、町との雇用契約は存在しないものとする。
(支援団体への事業の委託)
第8条 町は、隊員の協力活動のための支援並びに協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、本事業の業務の一部を委託できるものとする。
(報酬等)
第9条 隊員の報酬は、隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号。以下「条例」という)第31条の規定により、月額213,500円とする。
2 隊員の期末手当は、条例第24条の規定にかかわらず、支給しない。
3 隊員の勤務1時間当たりの報酬額は、第1項に定めた額に12を乗じて得た額を、当該隊員について定めた1日当たりの勤務時間に204を乗じて得たもので除して得た額とする。
4 隊員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬は、条例第20条及び第21条の規定に準じて算出した額を支給する。ただし、勤務1時間当たりの報酬額は前項で得た額とする。
(勤務日数及び勤務時間の変更)
第10条 隊員の勤務日数は、1月あたり17日とする。
2 所属長は、隠岐の島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年隠岐の島町規則第12号)第3条第2項の規定により定めた隊員の勤務時間等を変更する場合は、勤務時間等変更申請書(様式第1号)により町長の承認を得なければならない。
3 インターンの勤務日数は1週あたり5日とする。
(休日)
第11条 隊員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、第3条第1項の活動状況を考慮し、1週間の範囲(これにより難いときは、4週間を超えない範囲)において、休日を振り替えることができる。
2 インターンの休日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。
(協力活動に関する経費)
第12条 町は、隊員の協力活動が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費及物品等を支給又は貸与することができる。
2 隊員及びインターンの住居に係る費用のうち家賃、敷金及び礼金については、予算の範囲内で町が負担するものとする。
(協力活動の報告)
第13条 隊員は、毎月、協力活動を行った日の属する月の翌月の10日までに、前月分の協力活動の実施状況等を隠岐の島町地域おこし協力隊月間活動報告書(様式第2号)により町長に提出しなければならない。
2 隊員は、毎年度、協力活動を行った年度の属する年度末までに、年間の協力活動の実施状況等を任意様式により町長に提出しなければならない。
3 隊員は、任期終了時、任期終了年度の属する年度末までに、任期中の協力活動の実施状況等を任意様式により町長に提出しなければならない。
4 おためし協力隊は、体験プログラム終了後に協力活動の実施状況等を隠岐の島町おためし地域おこし協力隊活動報告書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。
5 インターンは、任期期間が2箇月を超え3箇月未満の場合は、毎月、協力活動の実施状況等を隠岐の島町地域おこし協力隊インターン活動報告書(様式第4号)により町長に提出しなければならない。
6 インターンは、期間終了時に期間中の協力活動の実施状況等を任意様式により町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 隊員、おためし協力隊及びインターンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第15条 町長は、協力隊が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 疾病等のため職務の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(3) 活動の状態が不適切であると認められるとき。
(4) 隊員及びインターンとしてふさわしくない行為があったとき。
(5) 協議なく住所を移したとき。
(町の役割)
第16条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 協力活動に関するコーディネート
(3) 配属先地区との調整及び住民への周知
(4) 協力活動終了後の定住支援
(5) その他隊員の円滑な活動に必要な事項
2 町長は、おためし協力隊に対し、地域協力活動を知るための体験プログラムを提供する。
3 町長は、インターンの活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) インターンの事業計画の作成
(2) 協力活動に関するコーディネート
(3) 配属先地区との調整及び住民への周知
(4) その他インターンの円滑な活動に必要な事項
(庶務)
第17条 隊員、おためし協力隊及びインターンに関する庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 協力隊の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことが出来る。
附則(平成29年5月1日告示第59号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。