○隠岐の島町中小企業・小規模企業振興会議設置要綱

平成30年5月21日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成29年隠岐の島町条例第16号。以下「振興条例」という。)第1条に規定する目的を達成するため、中小企業者・小規模企業者、地域経済団体等及びその他の関係機関と行政との情報及び意見交換の場として設置する、隠岐の島町中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 振興会議は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議する。

(1) 町内の商工業の振興に関する計画(以下「隠岐の島町中小企業・小規模企業振興計画」という。)の策定に関すること。

(2) 隠岐の島町中小企業・小規模企業振興計画に基づく施策の実施状況の検証に関すること。

(3) その他振興条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 振興会議は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 町内中小企業・小規模企業の経営者

(2) 金融機関等の代表者

(3) 中小企業・小規模企業支援団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 町の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 振興会議に会長及び副会長を各1名置くものとする。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は振興会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 振興会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 振興会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 振興会議は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(報償費及び費用弁償)

第7条 振興会議の委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。

(事務局及び振興会議の庶務)

第8条 事務局は隠岐の島町商工観光課及び隠岐の島町商工会に置くものとし、振興会議の庶務は隠岐の島町商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行後、最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和2年度末までとする。

(平成31年3月22日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

隠岐の島町中小企業・小規模企業振興会議設置要綱

平成30年5月21日 告示第48号

(令和元年5月1日施行)