○隠岐の島町土地改良区合併推進幹事会設置要綱

平成28年2月29日

告示第12号

(目的)

第1条 隠岐の島町土地改良区合併推進協議会設置要綱(平成28年隠岐の島町告示第11号)(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき設置する、隠岐の島町土地改良区合併推進幹事会(以下「幹事会」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、要綱第2条に規定する土地改良区の合併に関する事項の調査、研究及び分析を行うものとするものとする。

(組織)

第3条 幹事会は、次に掲げる者で組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各土地改良区理事又は事務担当者

(2) 島根県隠岐支庁農林局調整監

(3) 島根県土地改良事業団体連合会隠岐出張所長

(4) 隠岐の島町農林水産課長

(会長及び副会長)

第4条 幹事会に会長及び副会長を置き、それぞれ幹事が互選した者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 幹事の任期は、土地改良区合併設立委員会が発足される日までとする。

(会議)

第6条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

(報償費及び費用弁償)

第7条 第3条第1号に定める幹事に報償費及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 幹事会の庶務は、農林水産課において行う。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、幹事会の運営に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年2月9日から適用する。

隠岐の島町土地改良区合併推進幹事会設置要綱

平成28年2月29日 告示第12号

(平成28年2月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年2月29日 告示第12号