○隠岐の島町土地改良区合併推進幹事会設置要綱
平成28年2月29日
告示第12号
(目的)
第1条 隠岐の島町土地改良区合併推進協議会設置要綱(平成28年隠岐の島町告示第11号)(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき設置する、隠岐の島町土地改良区合併推進幹事会(以下「幹事会」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、要綱第2条に規定する土地改良区の合併に関する事項の調査、研究及び分析を行うものとするものとする。
(組織)
第3条 幹事会は、次に掲げる者で組織し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 各土地改良区理事又は事務担当者
(2) 島根県隠岐支庁農林局調整監
(3) 島根県土地改良事業団体連合会隠岐出張所長
(4) 隠岐の島町農林水産課長
(会長及び副会長)
第4条 幹事会に会長及び副会長を置き、それぞれ幹事が互選した者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 幹事の任期は、土地改良区合併設立委員会が発足される日までとする。
(会議)
第6条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 第3条第1号に定める幹事に報償費及び費用弁償を支給する。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第8条 幹事会の庶務は、農林水産課において行う。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、幹事会の運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年2月9日から適用する。