○隠岐の島町土地改良区合併推進協議会設置要綱
平成28年2月29日
告示第11号
(目的)
第1条 隠岐の島町土地改良区合併推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、隠岐の島町南北土地改良区、都万下田土地改良区、中村土地改良区、二本松土地改良区、八尾川以南土地改良区の合併について必要となる事項について協議することにより、土地改良区の合併の推進を図り、もって隠岐の島町農業の発展に寄与することを目的として設置する。
(協議事項)
第2条 推進協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 土地改良区の合併に関する事項
(2) その他合併に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進協議会は、次に掲げる者で組織し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 各土地改良区理事長
(2) 各土地改良区より選出された理事長以外の者
(3) 島根県隠岐支庁農林局長
(4) 島根県土地改良事業団体連合会専務理事
(5) 隠岐の島町副町長
(会長及び副会長)
第4条 推進協議会に会長及び副会長4名を置き、それぞれ委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、土地改良区合併設立委員会が発足される日までとする。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときには、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(幹事会)
第8条 会長は、協議事項について調査、研究及び分析を行うため、幹事会を置く。
(庶務)
第9条 推進協議会の庶務は、農林水産課において行う。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年2月9日から適用する。