○隠岐の島町建設工事最低制限価格制度実施要領
平成28年2月9日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町が競争入札(一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下同じ。)により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(施行令第167条の13により準用する場合を含む。)及び隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号。以下「契約規則」という。)第11条の規定により、最低制限価格を設ける場合について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要領において最低制限価格を設ける対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、契約規則第11条第1項に定めるとおりとする。ただし、隠岐の島町建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成19年隠岐の島町告示第21号。以下「低入札調査要領」という。)第3条に定める工事については対象から除くものとする。
(最低制限価格の算定方法)
第3条 契約規則第11条第2項の最低制限価格の算定方法については、低入札調査要領第4条の規定を準用する。
(入札参加者への周知)
第4条 町長は、対象工事に係る入札説明書、入札公告及び指名通知書には最低制限価格を設けた旨を記載し、事前に入札に参加しようとする者に周知するものとする。
(落札者の決定)
第5条 町長は、入札の結果、最低価格が最低制限価格以上の場合には最低価格入札者を落札者とし、最低制限価格未満の入札があった場合には、当該入札者を「失格」とし、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低価格入札者を落札者とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第78号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。