○隠岐の島町建設工事低入札価格調査制度実施要領

平成19年5月21日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町の発注する建設工事に係る入札について低入札価格調査制度を実施するにあたり必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。

2 この告示において「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。

3 この告示において「低価格入札者」とは、調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。

(適用対象工事)

第3条 この告示は、隠岐の島町の発注する建設工事のうち請負対象額2千5百万円以上の工事及び総合評価方式により発注する工事(以下「適用対象工事」という。)に適用する。

(調査基準価格の決定)

第4条 調査基準価格は、適用対象工事に係る請負対象額を基に別表第1に定める算定方法により決定し、予定価格調書に記載するものとする。

(最低制限価格の適用除外)

第5条 適用対象工事に係る競争入札については、隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号)第11条に規定する最低制限価格を設けないものとする。

(入札に参加しようとする者への周知)

第6条 町長は、適用対象工事に係る入札説明書、入札公告、掲示及び指名通知書には次の事項を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。

(1) 調査基準価格が設定されていること。

(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。

(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取及び資料提出等調査に協力すべきこと。

(5) 低価格入札者との契約に係る措置に関すること。

(入札の執行)

第7条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、町長は、入札者に対して落札決定の保留を宣言するとともに、調査のうえ後日落札者を決定すること、及び落札の決定をしたときは入札者に通知又は連絡することを告げて入札を終了するものとする。

(入札価格の内訳書の徴取)

第8条 町長は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、低価格入札者全員から入札価格の内訳書を徴するものとする。ただし、入札時に工事費内訳書が提出された場合で、町長が必要ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の内訳書は、入札執行日の翌日までに提出するものとし、期限までに提出しない者は失格とする。

(数値的判断基準)

第9条 町長は、前条第1項の内訳書(同項ただし書の工事費内訳書を含む。以下、「入札価格内訳書」という。)に基づき、別表第2に掲げる基準に適合するかどうかを確認するものとする。

2 別表第2に掲げる基準に適合しない低価格入札者は、失格とする。

(調査資料の提出)

第10条 町長は、別表第2に掲げる基準に適合する低価格入札者があった場合は、その全員から次の各号に掲げる資料を徴取するものとする。

(1) 島根県公共工事共通仕様書に定める施工計画書

(2) 当該価格で入札した理由(様式第1号)

(3) 手持ち工事の状況(様式第2号)

(4) 配置予定技術者名簿(様式第3号)

(5) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(様式第4号)

(6) 手持ち資材の状況(様式第5号)

(7) 資材購入先一覧(様式第6号)

(8) 手持ち機械の状況(様式第7号)

(9) 労務者の確保計画(様式第8号)

2 前項の資料は、入札執行日から7日以内で定める日までに提出するものとし、期限までに提出しない者は失格とする。

3 前項の期限については、隠岐の島町の休日を定める条例第2条の規定を準用する。

(重点調査の実施)

第11条 工事担当課長は、入札価格の内訳書について設計金額の内訳と比較し、著しく価格に差のあるものについて、前条第1項の資料を参考にし次の各号に留意しながらその理由を明らかにするものとする。

(1) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況(別途近接工事の間接費等の調整の有無に留意すること)

(2) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況(別途近接工事の間接費等の調整の有無に留意すること)

(3) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)

(4) 手持資材の状況

(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(6) 手持機械数の状況

(7) 労務者の具体的供給見通し

(8) 契約対象工事における第1次下請け契約予定者名及びその契約予定金額

(9) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項

2 前項の調査を行っても、なお疑問の残る入札価格については、当該低価格入札者に関して、さらに次の内容を調査するものとする。

(1) 経営状況(取引金融機関及び保証会社等への照会)

(2) 信用状態(建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況)

(3) 町において過去2年間発注した工事のうち、当該低価格入札者が施工した工事に係る契約締結年月日、工事名及び成績状況

(4) その他必要な事項

3 工事担当課長は、低価格調査者ごとに低入札価格調査表(様式第9号及び第9号の2)を作成し、入札価格内訳書を添えて、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の事務局担当課長に通知するものとする。

(委員会の審議)

第12条 委員会の事務局担当課長は、前条第3項の通知を受けたときは、低入札価格調査表及び入札価格内訳書を添えて委員会の審議に付さなければならない。

2 委員会は、低価格入札者の当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であるかどうかを審議し、その結果を書面により報告するものとする。

3 委員会は、隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領(改正平成19年4月1日訓令第6号)第9条に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会の事務局は、施設管理課に置く。

(落札者の決定等)

第13条 町長は、前条第2項の規定により報告された委員会の結論をしん酌して落札者を決定するものとする。

2 町長は、落札者を決定したときは、落札者と決定された者に対しその旨を通知するとともに、その他の入札者に対し落札金額及び落札者の商号又は氏名を通知するものとする。

(入札結果等の公表)

第14条 低入札価格調査を実施した工事に係る入札結果の公表に際しては、閲覧に供する入札調書の写しの摘要欄に「低入札価格調査制度調査対象工事」と記載するものとする。

2 第11条規定する重点調査を実施した工事については、契約締結後、低入札価格調査の概要(様式第10号)により調査結果をホームページにおいて公表する。

(監督体制の強化等)

第15条 適用対象工事の請負者が低価格入札者であった場合、工事担当課長は次の措置をとるものとする。

(1) 施工体制台帳の内容聴取

施工体制台帳の提出に際し、必要に応じて、当該請負者からその内容の聴取を行う。

(2) 施工計画書の内容の聴取

施工計画書の提出に際し、必要に応じて、当該請負者からその内容の聴取を行う。

(3) 重点的な監督業務の実施

監督職員に対し、監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するにあたっては立会することを原則として入念に行わせるものとする。

また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行わせるものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取させる。

(4) 労働安全部局との連携

安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。

(5) 中間検査の実施

請負額が5千万円以上の工事の場合は工期中2回、5千万円未満の工事については工期中1回の中間検査を実施する。

(6) 下請業者へ適正な支払確認等のための立入調査

下請業者を含め、下請契約の締結状況、下請代金の支払状況について立入調査を実施するとともに、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施する。

(低価格入札者との契約等に係る措置)

第16条 町長は、第13条の規定により落札者と決定された低価格入札者と契約を締結しようとする場合は、落札者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 専任の監理技術者等の配置が義務づけられている工事においては、落札者が次のいずれかに該当するときは、配置予定技術者のほか、同等の要件を満たす技術者を1名現場に専任で配置すること(落札者が特別共同企業体の場合は、代表者に対してのみ求めるものとする。)

 予定価格2億円以上の低入札価格調査対象工事については、前年度、前々年度に完成した工事(別表第2の工事に限る。)において70点未満の工事成績評定を通知された者(共同企業体の構成員(ただし出資比率20%以上)として工事成績評定を通知された者を含む。)

 予定価格1億円以上2億円未満の低入札価格調査対象工事については、前年度、前々年度に完成した工事(別表第2の工事に限る。)において65点未満の工事成績評定を通知された者(共同企業体の構成員(ただし出資比率20%以上)として工事成績評定を通知された者を含む。)

(入札参加資格の制限)

第17条 低価格入札者に、別表第3に掲げる工事において完成した低入札価格工事があるとき、65点未満の工事成績評定を通知された者は、別表第3に掲げる期間、入札に参加することができない。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年2月9日告示第5号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年4月19日告示第52号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日告示第96号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第78号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年12月15日告示第118号)

この告示は、令和5年12月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

1 調査基準価格の算定

調査基準価格は予定価格算出の基礎となった次の項目ごとの算出基準により算出した額(円未満切り捨て)の合計額(千円未満切り捨て)とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)と、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。

項目

算出基準

直接経費(直接工事費と共通仮設費積み上げ分の合計)

設計金額に10分の9.7を乗じて得た額

共通仮設費定率分

設計金額に10分の9を乗じて得た額

現場管理費

設計金額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費

設計金額に10分の6.8を乗じて得た額

建築関連工事については次のとおり運用する。

(1) 直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とする。

(2) 現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とする。

(3) 現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の10分の2、その他の工事の場合は直接工事費の10分の1とする。

2 前項の規定にかかわらず必要があると認める場合は、調査基準価格を、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とすることができる。

別表第2(第9条関係)

数値的判断基準

入札価格内訳書の記載から、次の各項目(1円未満切り捨て)すべてを満たすことが確認できること。

項目

判断基準

直接経費(直接工事費と共通仮設費積み上げ分の合計)

低価格入札者の設計金額(直接経費、以下同じ。)が町の設計金額に10分の8.5を乗じて得た額以上であること。

共通仮設費定率分

低価格入札者の設計金額(共通仮設費定率分、以下同じ。)が町の設計金額に10分の7を乗じて得た額以上であること。

現場管理費

低価格入札者の設計金額(現場管理費、以下同じ。)が町の設計金額に10分の7を乗じて得た額以上であること。

一般管理費

低価格入札者の設計金額(一般管理費、以下同じ。)が町の設計金額に10分の3を乗じて得た額以上であること。

別表第3(第16条、第17条関係)

発注機関

対象工事

入札に参加することのできない期間

隠岐の島町

町発注の建設工事

工事成績評定通知を受けた日から6ヶ月

様式 略

隠岐の島町建設工事低入札価格調査制度実施要領

平成19年5月21日 告示第21号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年5月21日 告示第21号
平成28年2月9日 告示第5号
平成29年4月19日 告示第52号
平成30年3月26日 告示第25号
令和元年8月23日 告示第96号
令和2年7月1日 告示第78号
令和5年12月15日 告示第118号