○隠岐の島町新型インフルエンザ等警戒本部設置規程
平成27年3月24日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第34条第1項の規定に基づく隠岐の島町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置しない場合において、新型インフルエンザ等の感染拡大による被害の防止を図るために設置する隠岐の島町新型インフルエンザ等警戒本部(以下「警戒本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(警戒本部の設置)
第2条 警戒本部は、対策本部を設置しない場合において、町長が特に必要と認めるときに設置する。
(部及び班の設置並びに所掌事務)
第3条 警戒本部に、部及び班を置く。
2 前項の規定は、隠岐の島町災害対策本部規程(平成18年隠岐の島町訓令第1号。以下「災対本部規程」という。)第4条第1項の規定を準用する。この場合において、災対本部規程第4条第1項中「対策本部」とあるのは「警戒本部」と読み替えるものとする。
3 部及び班の所掌事務については、隠岐の島町新型インフルエンザ等対策本部設置規程(平成27年隠岐の島町訓令第3号)第3条第3項の規定を準用する。
(組織)
第4条 警戒本部は、警戒本部長、警戒副本部長及び警戒本部員をもって組織する。
2 警戒本部長については、隠岐の島町災害警戒本部規程(平成18年隠岐の島町訓令第2号。以下「災警本部規程」という。)第4条第2項及び同条第3項の規定を準用する。
3 警戒副本部長については、災警本部規程第4条第4項及び同条第5項の規定を準用する。
4 警戒本部員については、災対本部規程第5条第4項の規定を準用する。この場合において、災対本部規程第5条第4項中「対策本部」とあるのは「警戒本部」と読み替えるものとする。
(会議)
第5条 警戒本部長は、警戒本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、警戒本部会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 会議は、警戒本部長、警戒副本部長、部長及び警戒本部長が指名する警戒本部員をもって構成する。
(警戒本部の廃止)
第6条 警戒本部は、対策本部を設置したとき、又は町長が当該新型インフルエンザ等に係る対策を講ずる必要がないと認めたときに廃止する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、警戒本部の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。