○隠岐の島町災害警戒本部規程

平成18年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づく隠岐の島町災害対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に至るまでの措置並びに対策本部を設置する必要がないと認められる災害についての措置を行うため、隠岐の島町災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(警戒本部の設置)

第2条 警戒本部を設置する基準は、隠岐の島町地域防災計画に定めるものとする。

(所掌事務)

第3条 警戒本部設置時における所掌事務は、隠岐の島町災害対策本部規程(平成18年隠岐の島町訓令第1号。以下「規程」という。)別表第2を準用する。

(警戒本部の組織)

第4条 警戒本部は、警戒本部長、警戒副本部長及び警戒本部員をもって組織する。

2 警戒本部長は、副町長をもって充てる。

3 警戒本部長は、警戒本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

4 警戒副本部長は、総務課長をもって充てる。

5 警戒副本部長は、警戒本部長を助け、警戒本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 警戒本部員は、規程別表第1を準用し、警戒本部の事務に従事する。

(警戒本部会議)

第5条 警戒本部に警戒本部会議を置き、気象、被害その他の情報の収集及び連絡並びに、災害対策、その他防災に関する事項について協議する。

(警戒本部の廃止)

第6条 警戒本部は、警戒本部長が、災害に係る危険がなくなったと認めたとき、又は災害が発生する恐れがなくなったと認めたとき、これを廃止する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、警戒本部の組織及び運営に関し、必要な事項は隠岐の島町地域防災計画の定めるところによる。

この訓令は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は平成19年4月1日から施行する。

隠岐の島町災害警戒本部規程

平成18年4月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第12号