○隠岐の島町ふるさと寄附金事務取扱要領
平成26年11月14日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要領は、ふるさと隠岐の島応援基金条例(平成20年隠岐の島町条例第37号)及びふるさと隠岐の島応援基金条例施行規則(平成20年隠岐の島町規則第11号)に定めるふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(謝礼等)
第2条 寄附金の額が1件当たり5千円以上の寄附者(町外在住の個人に限る。以下この条において同じ。)に対し、寄附金の額の3割以下の町の特産品等を贈呈するものとする。
2 前項に定める謝礼等については、寄附者が希望しない場合は贈呈しないものとする。
(公表)
第3条 寄附者の公表は、寄附者の希望により町広報等により行うものとする。
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日告示第9号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月16日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日告示第77号)
この告示は、平成29年1月5日から施行する。
附則(平成30年7月27日告示第67号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日より施行する。