○ふるさと隠岐の島応援基金条例施行規則

平成20年6月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと隠岐の島応援基金条例(平成20年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込み等)

第2条 寄附の申込みは、次の各号に掲げる寄附金の種類に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定するふるさと納税寄附金 寄附金申込書(様式第1条)の提出

(2) 条例第2条第2号に規定する企業版ふるさと納税寄附金 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申込書(様式第2号)の提出

(3) 特別の事情がある場合は、他の方法により寄附の申込みを受け付けることができる。

2 町長は、前項の規定により、寄附の申込みを受け付けた場合は、寄附の受入れ事務を速やかに行うものとする。

3 寄附は、町指定口座への振込みにより受け入れるものとする。ただし、町長が特に認める場合は、他の方法により受け入れることができる。

4 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。

5 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金台帳の整備)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月26日規則第10号)

この規則は、平成29年6月1日より施行する。

(令和5年8月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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ふるさと隠岐の島応援基金条例施行規則

平成20年6月30日 規則第11号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年6月30日 規則第11号
平成27年2月13日 規則第4号
平成27年4月24日 規則第17号
平成29年5月26日 規則第10号
令和5年8月16日 規則第23号