○ふるさと隠岐の島応援基金条例施行規則
平成20年6月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと隠岐の島応援基金条例(平成20年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 特別の事情がある場合は、他の方法により寄附の申込みを受け付けることができる。
2 町長は、前項の規定により、寄附の申込みを受け付けた場合は、寄附の受入れ事務を速やかに行うものとする。
3 寄附は、町指定口座への振込みにより受け入れるものとする。ただし、町長が特に認める場合は、他の方法により受け入れることができる。
4 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。
5 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附金台帳の整備)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第10号)
この規則は、平成29年6月1日より施行する。
附則(令和5年8月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。