○ふるさと隠岐の島応援基金条例

平成20年6月30日

条例第37号

(設置)

第1条 自然、歴史、文化など豊かな地域資源に恵まれた隠岐の島町を愛し、まちの発展を願う個人又は法人その他の団体から寄附金(以下「ふるさと寄附金」という。)を募り、住民参加による個性豊かな活力あるまちづくりを推進するため、ふるさと隠岐の島応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(ふるさと寄附金の種類)

第2条 この条例において「ふるさと寄附金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定により課税の特例の適用があるものとされた寄附として受けた寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)

(3) 寄附金その他の収入であって、町長が適当と認めるもの

(基金の積立て)

第3条 町長は、ふるさと寄附金を受けたときは、これを基金に積み立てるものとし、その額は、寄附を受け入れた額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

(基金の運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、次の各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分するものとする。

(1) 青少年教育又は地域文化の振興に資する事業

(2) 医療又は保健・福祉の充実に資する事業

(3) 竹島の領土権の確立に資する事業

(4) 自然環境の保存・整備に資する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(6) 隠岐の島町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載した事業(法第5条第1項に規定する地域再生計画に記載した事業であって、同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に該当するものをいう。)

(ふるさと寄附金の使途)

第8条 町長は、基金の積立て、管理、処分その他運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮するものとする。

2 ふるさと納税寄附金の寄附者は、自らの寄附の使途について、前条第1号から第5号までに規定する事業のうちからあらかじめ指定できるものとする。

3 企業版ふるさと納税寄附金の寄附者は、前条第6号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定しなければならない。

(運用状況の報告及び公表)

第9条 町長は、毎年度の終了後3箇月以内に基金の管理及び運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の積立て、管理、処分及びその他運用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと隠岐の島応援基金条例

平成20年6月30日 条例第37号

(令和5年6月29日施行)