○隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付要綱
平成25年8月9日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町定住促進体験事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、隠岐の島町内で定住促進や関係人口創出に資する事業を実施することにより、隠岐の島町への移住者、定住者及び関係人口の拡大を図ることを目的とする。
(対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額は別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、別表第2に掲げる団体とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号の1)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができるものとする。
(1) 補助事業に要する補助金の額の増減がないこと、及び経費配分を交付決定を受けた補助対象経費の30%以内で増減させる場合
(2) その他町長が認めるもの
(1) 事業報告書(様式第5号の1)
(2) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金交付決定額の3分の2以内の範囲で交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月12日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第71号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
定住調査事業 | 定住促進や産業振興に資する事業の企画に要する経費。参加者の渡航費及び宿泊費等※ただし、お試し滞在施設利用料は除く。 | 1/2 | 1事業あたり10万円を限度とする。 |
田舎暮らし体験事業 | UIターン希望者に対する田舎暮らし体験事業の企画に要する経費。受講料、講師謝金、教材費、会場使用料、参加者の渡航費及び宿泊費等※ただし、お試し滞在施設利用料は除く。 | 2/3 | 1事業当たり20万円を限度とする。 |
関係人口共同事業 | 関係人口と地域住民による地域振興に資する共同事業の企画に要する経費。受講料、講師謝金、教材費、会場使用料、参加者の渡航費及び宿泊費等※ただし、お試し滞在施設利用料は除く。 | 2/3 | 1事業あたり20万円を限度とする。 |
備考
1 「お試し滞在施設」とは、隠岐の島町お試し滞在施設の管理運営に関する要綱(平成29年隠岐の島町告示第25号)に定められた施設をいう。
2 補助対象経費は、上記に掲げる事業の実施に要する経費のうち、次の経費を除外した経費とする。
(1) 職員人件費及び賃金
(2) 食糧費
(3) 備品購入費
(4) 事務的経費
(5) 施設整備費
(6) その他国又は県の助成対象となる事業に要する経費
3 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第2(第4条関係)
対象事業者 |
民間団体やグループ、NPO法人、商業法人、企業組合、農事組合法人、営農組合等で以下の要件を備えている者 ・団体としての意思決定により事業を実施し、確実な経理処理ができること ・団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を町内に有し、町内で活動する団体 ・規約等により活動目的を明文化していること |