○隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付要綱

平成25年8月9日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町定住促進体験事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、隠岐の島町内で定住促進や関係人口創出に資する事業を実施することにより、隠岐の島町への移住者、定住者及び関係人口の拡大を図ることを目的とする。

(対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額は別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、別表第2に掲げる団体とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の1)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付の申請があったときは、申請に係る書類の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができるものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容が変更又は中止になった場合は、速やかに隠岐の島町定住促進体験事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)及び隠岐の島町定住促進体験事業補助金変更(中止)計画書(様式第3号の1)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請があったときは、書類等の内容の適否を審査し、変更又は中止の可否を決定し、隠岐の島町定住促進体験事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助事業に要する補助金の額の増減がないこと、及び経費配分を交付決定を受けた補助対象経費の30%以内で増減させる場合

(2) その他町長が認めるもの

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、隠岐の島町定住促進体験事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長へ報告するものとする。

(1) 事業報告書(様式第5号の1)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町定住促進体験事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金交付決定額の3分の2以内の範囲で交付することができる。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付(概算)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町定住促進体験事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年8月12日から施行する。

(平成29年3月6日告示第12号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第71号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助金額

定住調査事業

定住促進や産業振興に資する事業の企画に要する経費。参加者の渡航費及び宿泊費等※ただし、お試し滞在施設利用料は除く。

1/2

1事業あたり10万円を限度とする。

田舎暮らし体験事業

UIターン希望者に対する田舎暮らし体験事業の企画に要する経費。受講料、講師謝金、教材費、会場使用料、参加者の渡航費及び宿泊費等※ただし、お試し滞在施設利用料は除く。

2/3

1事業当たり20万円を限度とする。

関係人口共同事業

関係人口と地域住民による地域振興に資する共同事業の企画に要する経費。受講料、講師謝金、教材費、会場使用料、参加者の渡航費及び宿泊費等※ただし、お試し滞在施設利用料は除く。

2/3

1事業あたり20万円を限度とする。

備考

1 「お試し滞在施設」とは、隠岐の島町お試し滞在施設の管理運営に関する要綱(平成29年隠岐の島町告示第25号)に定められた施設をいう。

2 補助対象経費は、上記に掲げる事業の実施に要する経費のうち、次の経費を除外した経費とする。

(1) 職員人件費及び賃金

(2) 食糧費

(3) 備品購入費

(4) 事務的経費

(5) 施設整備費

(6) その他国又は県の助成対象となる事業に要する経費

3 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第2(第4条関係)

対象事業者

民間団体やグループ、NPO法人、商業法人、企業組合、農事組合法人、営農組合等で以下の要件を備えている者

・団体としての意思決定により事業を実施し、確実な経理処理ができること

・団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を町内に有し、町内で活動する団体

・規約等により活動目的を明文化していること

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隠岐の島町定住促進体験事業補助金交付要綱

平成25年8月9日 告示第89号

(令和3年4月1日施行)