○隠岐の島町お試し滞在施設の管理運営に関する要綱
平成29年3月28日
告示第25号
隠岐の島町定住促進施設利用に関する要綱(平成26年隠岐の島町告示第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町への移住を希望する本町以外の地域に現住所を有する50歳未満の者(以下「移住希望者」という。)が、隠岐の島町での生活体験及び生活への準備期間に滞在できる、町が最低限の家具、電化製品等を備えた隠岐の島町お試し滞在施設(以下「施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(設置)
第3条 施設の名称及び所在地は別表第1に掲げるとおりとする。
(利用期間)
第4条 施設の利用期間は、利用開始日から起算して1箇月とする。ただし町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(利用者)
第5条 施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 移住希望者。ただし、転勤等による移住は除く。
(2) 町長が特に認めた者
2 申請書に記載された者以外は利用することができない。
(利用申請)
第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用開始日の90日前から30日前までに隠岐の島町お試し滞在施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に利用目的を記載し町長に提出しなければならない。
(賃貸料)
第8条 施設の賃貸料は、別表第2に掲げるとおりとする。なお、日用品、施設の清掃に要する費用は、利用希望者の負担する。
2 前項に定める賃貸料は電気、上下水道、ガスの利用に係る料金相当額を含むものとする。
3 利用希望者は、第1項に定める賃貸料を施設利用開始日に支払わなければならない。
(終了報告)
第9条 利用者は、施設の利用が終了した時は、隠岐の島町お試し滞在施設利用終了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守義務)
第10条 町と賃貸借契約を締結した者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第1条の趣旨に沿って施設を利用すること。
(2) 留守や就寝時には必ず施錠するなど施設を善良に管理すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、施設内の付属設備、備品等を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは決められたルールに従い排出すること。
(5) 施設及び施設周りの清掃を行い、住環境の整備をすること。
(6) その他施設の利用に関し町長が必要と認めること。
(禁止行為)
第11条 利用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行う会場として利用すること。
(2) 就業の場として使用すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為
(6) 施設内及び施設敷地内で動物を飼育すること。
(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 町長の承諾を得ずに施設の改修を行うこと。
(9) 施設の全部又は一部を第三者に転貸すること。
(10) その他施設の利用にふさわしくない行為。
(明渡し)
第13条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は利用決定を取り消されたときは、直ちに施設を明け渡さなければならない。
(損害の賠償)
第14条 利用者が故意又は過失により、施設又はその付属物をき損し、汚損し、又は滅失したときは、利用者は、町長に届け出、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内での事故及び利用期間中に当該施設外で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。
(立入り)
第16条 町長は、施設の防火、構造の保全その他当該施設の管理上特に必要があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て、当該施設内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく町長の立ち入りを拒否することはできない。
3 利用希望者が下見のために立ち入りをするときは、あらかじめ利用者の承諾を得なければならない。
4 町長は、緊急の必要がある場合においては、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、当該施設内に立ち入ることができるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第55号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日告示第74号)
この告示は、令和元年5月17日から施行する。
附則(令和元年12月18日告示第129号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号 | 施設名 | 所在地 |
1 | 先岬お試し住宅 | 隠岐の島町岬町石畑141番地33 |
別表第2(第8条関係)
番号 | 施設名 | 賃貸料 |
1 | 先岬お試し住宅 | 30,000円/円 |