○隠岐の島町文化財保存事業補助金交付要綱

平成25年5月23日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、隠岐の島町文化財保護条例(平成16年隠岐の島町条例第92号。以下「条例」という。)及び隠岐の島町文化財保護条例施行規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第25号)並びに隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 文化財の所有者、管理者又は保持者等に対して、その管理、修理及び公開等に要する経費の一部を補助することにより、文化財の適正な保存と活用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、指定文化財とは、隠岐の島町内に存する文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により指定を受けた文化財(以下「国指定文化財」という。)、島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財(以下「県指定文化財」という。)又は隠岐の島町文化財保護条例(平成16年隠岐の島町条例第92号)の規定により指定を受けた文化財(以下「町指定文化財」という。)をいう。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 指定文化財の所有者及び所有団体、権限に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。)

(2) 法又は県条例の規定により選任された管理責任者若しくは管理団体

(3) 前各号に規定する者の依頼により指定文化財を管理するもの

(4) その他町長が適当と認めるもの

(対象事業等)

第5条 補助の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額は別表のとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町文化財保存事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事等の施行を伴うに当たっては、実施計画書又は工事見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、隠岐の島町文化財保存事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町文化財保存事業計画変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町文化財保存事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施明細書

(2) 収支決算書

(3) 事業の経過又は成果を証する書類、写真等

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定等)

第10条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町文化財保存事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付請求をしようとするときは、隠岐の島町文化財保存事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は、補助金の交付額確定を取り消したときは、その理由を付して隠岐の島町文化財保存事業補助金交付額確定取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前各項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金の額

指定有形文化財及び指定有形民俗文化財

1 国指定文化財の保存事業

(1) 文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)及び島根県文化財保存事業費補助金交付要綱(昭和60年島根県告示第1018号)に基づく補助金の交付の対象となる事業に要する経費

補助対象経費から国庫補助金及び県補助金を控除した額の2分の1以内の額

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要であると認める事業に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額

2 県指定文化財の保存事業

(1) 島根県文化財保存事業費補助金交付要綱(昭和60年島根県告示第1018号)に基づく補助金の交付の対象となる事業に要する経費

補助対象経費から県補助金を控除した額の2分の1以内の額

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要であると認める事業に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額

3 町指定文化財の保存事業

隠岐の島町文化財保護条例(平成16年隠岐の島町条例第92号)の規定により指定を受けた文化財を保護するために町長が必要であると認める事業に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額

指定無形文化財及び指定無形民俗文化財

国指定、県指定及び町指定文化財の保存事業

(1) 指定文化財を保存、公開するために町長が必要であると認める事業に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額

(2) 保存伝承費

2万円以内の額で一律補助

備考

(1) 隠岐の島町以外から他の同種の補助金等の交付を受けている場合における補助対象経費の額は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額とする。

(2) 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

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隠岐の島町文化財保存事業補助金交付要綱

平成25年5月23日 告示第66号

(平成25年5月23日施行)