○隠岐の島町文化財保護条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町指定有形文化財(第2条―第19条)
第3章 町指定無形文化財(第20条―第22条)
第4章 町指定民俗文化財(第23条―第26条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第27条―第41条)
第6章 町選定保存技術(第42条―第44条)
第7章 補則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町文化財保護条例(平成16年隠岐の島町条例第92号。以下「条例」という。)第48条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定有形文化財
2 町指定有形文化財の所有者は、交付を受けた指定書を亡失し、滅失し、若しくは破損し、又は盗み取られた場合には、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)により、これらの事実を証明するに足りる書類又は当該破損の指定書を添えて、教育委員会に再交付を申請することができる。
3 前項の規定により再交付を受けた後において、亡失した指定書を発見し、又は盗み取られた指定書を回復したときは、所有者は、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
2 前項の届出には、指定書及び所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
2 前項の届書には、指定書を添えるものとする。
2 前項の届書には、き損の場合にあっては、写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えなければならない。
(1) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第13条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第13条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 条例第17条第2項の規定による勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第9条ただし書の規定により所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、当該変更後速やかに届け出なければならない。
(耐用年数)
第10条 条例第14条第2項に規定する耐用年数は、木造については10年、石造り、コンクリート造り又は金属製のものについては30年、その他のものについては20年とする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする物件の見取図及び写真
(3) 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の承諾書
2 前項の終了の報告には、その結果を示す図面及び写真を添えなければならない。
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(1) 設計仕様書
(2) 修理しようとする部分の見取図及び写真
(3) 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書
2 滅失し、又はき損した町指定有形文化財につき損害保険契約をしているときは、前項の請求書に、当該保険証の写しを添えなければならない。
(補償の決定)
第17条 教育委員会は、前条第1項の規定により請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。
(補償金額決定の基準)
第18条 補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 町指定有形文化財が滅失した場合においては、当該町指定有形文化財の時価に相当する額
(2) 町指定有形文化財がき損した場合においては、当該町指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該町指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該町指定有形文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)
2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。
第3章 町指定無形文化財
3 教育委員会は、条例第22条第2項の規定により保持者又は保持団体の認定を解除したときは、当該保持者又は保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。
4 教育委員会は、条例第22条第7項の規定により保持団体の認定が解除されたときは、当該保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害を生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所が変更したときは、保持者氏名(芸名、雅号等、住所)変更届(様式第17号)により届け出るものとする。
(2) 保持団体の名称又は事務所の所在地を変更したときは、保持団体名称(事務所所在地)変更届(様式第18号)により届け出るものとする。
(3) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときは、保持団体代表者(構成員)変更(異動)届(様式第19号)により届け出るものとする。
(4) 保持団体が解散したときは、保持団体解散届(様式第20号)により届け出るものとする。
3 前項の規定により届出をする場合には、認定書を添えなければならない。
第4章 町指定民俗文化財
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする物件の見取図及び写真
(3) 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書
(現状変更等の届出を要しない場合)
第24条 条例第29条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形民俗文化財を原状に復するとき。
(2) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(6) 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。
(7) 町指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
第26条 第20条の規定は、隠岐の島町指定無形民俗文化財について準用する。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(1) 町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物の別及び名称
(2) 隠岐の島町教育委員会の文字(所有者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定の年月日
(4) 設置の年月日
(1) 町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係わる地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。
(境界標)
第31条 条例第38条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、町指定史跡境界、町指定名勝境界又は町指定天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係わる地域及びこれに関連する地域の地番及び土地の形状を表示した実測図で現状変更等をしようとする箇所を表示したもの
(3) 現状変更等に係わる地域の写真
(4) 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の承諾書
(1) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
(1) 設計仕様書
(2) 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係わる地域又は復旧をしようとする箇所の図面及び写真
(3) 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書
(復旧の届出を要しない場合)
第39条 条例第41条第1項ただし書に規定する教育委員会で定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第6章 町選定保存技術
第7章 補則
(台帳)
第45条 教育委員会は、町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物(以下「町指定文化財」と総称する。)及び町選定保存技術に係わる記録の保存をするため、町指定文化財台帳、町選定保存技術台帳その他必要な台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その附属資料として町指定文化財及び町選定保存技術に係わる写真、実測図等を備えておくものとする。
(補助金又は負担金の交付申請等)
第46条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の定めるところによる。
(その他)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。