○隠岐の島町文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定有形文化財(第2条―第19条)

第3章 町指定無形文化財(第20条―第22条)

第4章 町指定民俗文化財(第23条―第26条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第27条―第41条)

第6章 町選定保存技術(第42条―第44条)

第7章 補則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町文化財保護条例(平成16年隠岐の島町条例第92号。以下「条例」という。)第48条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 町指定有形文化財

(申請書及び同意書)

第2条 条例第4条第1項の規定による隠岐の島町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)の指定を受けようとする者は、有形文化財指定申請書(様式第1号)に、写真、見取図その他参考資料を添えて、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による同意は、文化財指定同意書(様式第2号)によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項に規定する指定書(以下「指定書」という。)は、様式第3号によるものとする。

2 町指定有形文化財の所有者は、交付を受けた指定書を亡失し、滅失し、若しくは破損し、又は盗み取られた場合には、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)により、これらの事実を証明するに足りる書類又は当該破損の指定書を添えて、教育委員会に再交付を申請することができる。

3 前項の規定により再交付を受けた後において、亡失した指定書を発見し、又は盗み取られた指定書を回復したときは、所有者は、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、管理責任者選任(解任、変更)(様式第5号)によるものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届(様式第6号)によるものとする。

2 前項の届出には、指定書及び所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

第6条 条例第7条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者(管理責任者)氏名(名称、住所)変更届(様式第7号)によるものとする。

2 前項の届書には、指定書を添えるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条の規定による町指定有形文化財の滅失、き損、亡失、盗難の届出は、滅失、き損等届(様式第8号)によるものとする。

2 前項の届書には、き損の場合にあっては、写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第9条の規定による町指定有形文化財の所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届(様式第9号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第9条 条例第9条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第13条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 条例第17条第2項の規定による勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 条例第9条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第9条ただし書の規定により所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、当該変更後速やかに届け出なければならない。

(耐用年数)

第10条 条例第14条第2項に規定する耐用年数は、木造については10年、石造り、コンクリート造り又は金属製のものについては30年、その他のものについては20年とする。

(現状変更等の許可申請)

第11条 条例第15条第1項の規定による町指定有形文化財に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可の申請は、有形文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)によるものとし、現状変更等をしようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする物件の見取図及び写真

(3) 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の承諾書

3 条例第15条第1項の規定による許可を受けた者が、第1項の許可申請書又は前項の添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更許可申請書(様式第11号)により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第12条 条例第15条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係わる現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、遅滞なく現状変更等着手(終了)報告書(様式第12号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す図面及び写真を添えなければならない。

(維持の措置の範囲)

第13条 条例第15条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出等)

第14条 条例第16条第1項の規定による修理の届出は、修理届(様式第13号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする部分の見取図及び写真

(3) 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書

(修理の終了の報告)

第15条 条例第16条第1項の規定により届出を行った者は、当該届出に係わる修理が終了したときは、その結果を示す見取図及び写真を添えて遅滞なく修理終了報告書(様式第12号)により教育委員会に報告しなければならない。

(補償の請求)

第16条 条例第15条第5項及び条例第17条第7項の規定により損失の補償を受けようとする者は、損失補償請求書(様式第14号。以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 滅失し、又はき損した町指定有形文化財につき損害保険契約をしているときは、前項の請求書に、当該保険証の写しを添えなければならない。

(補償の決定)

第17条 教育委員会は、前条第1項の規定により請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第18条 補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 町指定有形文化財が滅失した場合においては、当該町指定有形文化財の時価に相当する額

(2) 町指定有形文化財がき損した場合においては、当該町指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該町指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該町指定有形文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。

(給与金の額)

第19条 条例第17条第4項の規定により支給する給与金の額は、同条第1項の規定による勧告の都度、教育委員会が定める。

第3章 町指定無形文化財

(指定の申請)

第20条 条例第21条第1項の規定による隠岐の島町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)の指定を受けようとするものは、無形文化財指定申請書(様式第15号)により教育委員会に申請しなければならない。

(認定書)

第21条 教育委員会は、条例第21条第2項又は第5項の規定により町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に対して認定書(様式第16号)を交付するものとする。

2 保持者又は保持団体が、認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損した場合には、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 教育委員会は、条例第22条第2項の規定により保持者又は保持団体の認定を解除したときは、当該保持者又は保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。

4 教育委員会は、条例第22条第7項の規定により保持団体の認定が解除されたときは、当該保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第22条 条例第23条に規定する教育委員会で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害を生じたとき。

2 条例第23条の規定による保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所が変更したときは、保持者氏名(芸名、雅号等、住所)変更届(様式第17号)により届け出るものとする。

(2) 保持団体の名称又は事務所の所在地を変更したときは、保持団体名称(事務所所在地)変更届(様式第18号)により届け出るものとする。

(3) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときは、保持団体代表者(構成員)変更(異動)(様式第19号)により届け出るものとする。

(4) 保持団体が解散したときは、保持団体解散届(様式第20号)により届け出るものとする。

3 前項の規定により届出をする場合には、認定書を添えなければならない。

第4章 町指定民俗文化財

(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第23条 条例第29条第1項の規定による隠岐の島町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)の現状変更等の届出は、現状変更等届(様式第21号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする物件の見取図及び写真

(3) 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書

(現状変更等の届出を要しない場合)

第24条 条例第29条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(3) 条例第30条で準用する条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第30条で準用する条例第13条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために現状変更等を行うとき。

(5) 条例第30条で準用する条例第13条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために現状変更等を行うとき。

(6) 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

(7) 町指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(準用規定)

第25条 第2条から第10条まで、第12条及び第14条から第19条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

第26条 第20条の規定は、隠岐の島町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定の申請)

第27条 条例第35条第1項の規定により隠岐の島町指定史跡(以下「町指定史跡」という。)、隠岐の島町指定名勝(以下「町指定名勝」という。)及び隠岐の島町指定天然記念物(以下「町指定天然記念物」という。)の指定を受けようとする者は、史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第22号)に写真、見取図その他参考資料を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第35条第2項で準用する条例第4条第2項の規定による指定の同意については、第2条第2項の規定を準用する。

(標識)

第28条 条例第38条の規定により設置する標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物の別及び名称

(2) 隠岐の島町教育委員会の文字(所有者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 設置の年月日

(説明板)

第29条 条例第38条の規定により設置する説明板には、次の各号に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係わる地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。

(標柱及び注意札)

第30条 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が指定に係わる地域内の特定の場所又は物件に係わる場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第31条 条例第38条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、町指定史跡境界、町指定名勝境界又は町指定天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。

(標識等の形状等)

第32条 第28条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、当該町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さくその他の施設)

第33条 条例第38条の規定により設置する囲さくその他の施設については、前条の規定を準用する。

(標識等の設置の届出)

第34条 第28条から前条までに定める基準により標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ標識等設置届(様式第23号)により教育委員会に届け出なければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 条例第39条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届は、土地所在等異動届(様式第24号)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第36条 条例第40条第1項の規定による町指定史跡名勝天然記念物に関する現状変更等の許可の申請は、史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(様式第25号)によるものとし、現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係わる地域及びこれに関連する地域の地番及び土地の形状を表示した実測図で現状変更等をしようとする箇所を表示したもの

(3) 現状変更等に係わる地域の写真

(4) 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の承諾書

3 第11条第3項及び第12条の規定は、条例第40条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者に準用する。

(維持の設置の範囲)

第37条 条例第40条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(復旧の届出)

第38条 条例第41条第1項の規定による復旧の届出は、復旧届(様式第26号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係わる地域又は復旧をしようとする箇所の図面及び写真

(3) 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書

3 第15条の規定は、条例第41条第1項の規定により復旧の届出をした者に準用する。

(復旧の届出を要しない場合)

第39条 条例第41条第1項ただし書に規定する教育委員会で定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第42条で準用する条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。

(2) 条例第42条で準用する条例第13条第2項の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。

(損失の補償)

第40条 条例第40条第4項の規定により損失の補償をする場合は、第16条から第18条までの規定を準用する。

(準用規定)

第41条 第4条から第6条第1項まで及び第7条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定の申請)

第42条 条例第43条第1項の規定による隠岐の島町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)の選定を受けようとする者は、選定保存技術選定申請書(様式第27号)により、教育委員会に申請しなければならない。

(認定書)

第43条 条例第43条第2項又は同条第4項で準用する条例第21条第6項の規定により町選定保存技術の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体に対して認定書を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する認定書は、様式第16号によるものとする。

3 第21条第2項の規定は認定書の再交付に、同条第3項及び第4項の規定は認定書の返付について準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第44条 条例第45条で準用する条例第23条の規定による届出については、第22条の規定を準用する。

第7章 補則

(台帳)

第45条 教育委員会は、町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物(以下「町指定文化財」と総称する。)及び町選定保存技術に係わる記録の保存をするため、町指定文化財台帳、町選定保存技術台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として町指定文化財及び町選定保存技術に係わる写真、実測図等を備えておくものとする。

(補助金又は負担金の交付申請等)

第46条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の定めるところによる。

(その他)

第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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隠岐の島町文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第25号