○隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金交付要綱

平成24年12月4日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町社会福祉施設整備費の補助金の交付に関し、隠岐の島町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第94号。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)は、社会福祉法人が行う社会福祉施設の整備費用に対し、補助金を交付することにより、社会福祉法人の負担の軽減を図り、もって町内の社会福祉施設の整備を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において社会福祉施設とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行うための施設で、社会福祉法人等が経営するものをいう。

(対象事業及び補助金の額)

第4条 事業の名称、事業の内容、補助金交付の対象、補助金交付の率又は金額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、または中止する場合には、隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に費消したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保にしてはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年10月31日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年3月27日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第42号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の名称

事業の内容

補助金交付の対象

補助金交付の率又は金額

養護老人ホーム整備事業

新築・改築

施設整備に要する経費とする。

ただし、次に掲げる経費は、補助対象から除外する。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は、倉庫等の附帯施設の建設に要する費用

(3) その他、施設整備費として適当と認められない費用

施設整備費の1/4以内の額とし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

障がい者施設整備事業

新築・改築

施設整備に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象から除外する。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は、倉庫等の附帯施設の建設に要する費用

(3) その他、施設整備費として適当と認められない費用

施設整備費の1/4以内の額とし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

障がい者就労継続支援施設整備事業

備品整備更新

備品設備更新に要する経費とし、他の補助金を受給する場合はその金額を差し引いた費用を対象経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象から除外する。

(1) 職員の宿舎、車庫又は倉庫等の附帯施設の備品設備に要する費用

(2) その他、備品設備更新費として適当と認められない費用

備品設備更新費の1/3以内の額とし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

老人福祉施設改修事業

改修

事業費50万円以上1,000万円未満の施設改修に要する経費とし、他の補助金を受給する場合はその金額を差し引いた費用を対象経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象から除外する。

(1) 職員の宿舎、車庫又は、倉庫等の附帯施設の改修に要する費用

(2) その他、施設改修費として適当と認められない費用

施設改修費の1/4以内の額とし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

老人福祉施設改修事業

大規模改修

事業費1,000万円以上の施設改修に要する経費とし、他の補助金を受給する場合はその金額を差し引いた費用を対象経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象から除外する。

(1) 職員の宿舎、車庫又は、倉庫等の附帯施設の改修に要する費用

(2) その他、施設改修費として適当と認められない費用

施設改修費の1/2以内の額とし、補助上限額を3,000万円とする。交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

老人福祉施設整備事業

備品整備更新

事業費50万円以上の設備更新に要する経費とし、他の補助金を受給する場合はその金額を差し引いた費用を対象経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象から除外する。

(1) 職員の宿舎、車庫又は、倉庫等の附帯施設の設備に要する費用

(2) その他、設備更新費として適当と認められない費用

施設改修費の1/4以内の額とし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

隠岐の島町社会福祉施設整備費補助金交付要綱

平成24年12月4日 告示第73号

(令和6年4月1日施行)