○隠岐の島町社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成16年10月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、社会福祉法人に対し、その行う社会福祉事業に要する費用について、当該社会福祉法人の申請に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件をつけることができる。

(申請手続)

第3条 前条第1項に規定する申請は、書面により次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金を目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成16年10月1日 条例第94号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第94号