○隠岐の島町社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成16年10月1日
条例第94号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、社会福祉法人に対し、その行う社会福祉事業に要する費用について、当該社会福祉法人の申請に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 町長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件をつけることができる。
(1) 理由書
(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金を目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。