○隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例

平成23年9月29日

条例第32号

(設置)

第1条 0歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し、一貫した保育及び幼児教育を実施するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第3条第1項第2号の規定による認定を受けた隠岐の島町認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立原田認定こども園

隠岐の島町原田461番地

(職員)

第3条 こども園に園長及びその他必要な職員を置く。

(事業等)

第4条 こども園は、次の事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育の実施(以下「長時間保育」という。)に関する事業

(2) 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく幼児教育の実施(以下「短時間保育」という。)に関する事業

(3) 就学前保育等推進法第2条第6項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需用に照らし、町長が必要と認める事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

2 第1項第1号及び第2号の事業を行う場合において、小学校就学前3年以内の者を保育するに当たっては、次条第1項各号に規定するものであって3月31日において原則として同じ年齢にあるものを合同で保育するものとする。

3 町長及び教育委員会は、こども園において実施する事業を推進するため、互いに協力するものとする。

(入園資格)

第5条 こども園に入園することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 隠岐の島町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年隠岐の島町条例第74号)に基づく保育の必要性の認定を受けた児童(以下「長時間利用児童」という。)

(2) 本町に住所を有する小学校就学前3年以内の者(前号に掲げる者を除く。以下「短時間利用児」という。)

(入園の手続)

第6条 こども園において保育を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承諾を受けなければならない。

(入園の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども園の入園を制限し、又は停止することができる。

(1) 感染症疾患を有し、他の入園者に感染するおそれがあるとき

(2) こども園における保育に適合できないとき

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長がこども園の管理運営上不適当と認めたとき

(入園の承諾の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の承諾を取り消すことができる。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき

(2) 前条の規定に該当したとき

(3) 偽りその他不正の行為により入園の承諾を受けたとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、こども園の管理運営上必要な指示に従わないとき

(保育料等)

第9条 第4条に規定する事業にかかる保育料は、次の各号に定めるところによる。

(2) 第4条第1項第2号の規定により実施する事業に係る保育料は、別に定める。

(保育料の減免)

第10条 町長は、特別な理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の返還)

第11条 既に納付した保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に隠岐の島町立原田保育所に在所している乳児又は幼児は、この条例の施行の日において隠岐の島町立原田認定こども園に入園したものとみなす。

(準備行為)

3 第6条の規定による入園の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月19日条例第68号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例

平成23年9月29日 条例第32号

(平成30年4月1日施行)