○隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町保育所設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第100号。以下「条例」という。)の規定に基づき、隠岐の島町立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 保育所の定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次の表のとおりとする。

施設

法第19条第2号の子ども(以下「2号認定子ども」という。)

法第19条第3号の子ども(以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども

3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども

中村保育園

18人

8人

4人

下西保育所

35人

20人

5人

ごか保育園

30人

20人

10人

都万保育所

35人

20人

5人

(保育内容)

第3条 保育内容は、保育所保育方針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、以下のとおりとする。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育(以下「特定教育・保育」という。)給付認定を受けた保護者(以下「給付認定保護者」という。)に係る児童に対し、当該給付認定における法第20条第3項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)の範囲内における保育

(2) 就労等の理由により、給付認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする児童に対する、第5条に規定する開所時間の範囲内において実施する法第59条第2号に規定する延長保育

第4条 保育所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 特別な事情のため、所長が町長の承認を受け、休所日と定める日

(保育所の開所時間及び保育時間)

第5条 保育所の開所時間及び保育時間は次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前7時30分から午後7時まで

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分(以下「保育標準時間認定」という。)に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲で、保護者が保育を必要とする時間

(3) 法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分(以下「保育短時間認定」という。)に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲で、保護者が保育を必要とする時間

(4) 延長保育 保育所の開所時間内において、前2号の保育時間を超えて保護者が保育を必要とする時間

(職員及び嘱託医)

第6条 条例第3条の規定に基づき、嘱託医及び次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) (園)主幹

(2) 主幹

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 調理師

(6) 調理員

(職員の業務)

第7条 所長以下職員の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受けて保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹、主任保育士及び保育士は、所長の命を受けて主として保育に従事し、所(園)主幹は、所長に事故があるときはその職務を代行する。

(3) 調理師及び調理員は、所長の命を受けて主として調理に従事する。

(4) 前3号以外の事務分掌については、所長が別に定める。

(事務処理)

第8条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 設置者、管理者、職員の氏名、年齢及び履歴を明らかにする帳簿

(2) 日々の運営を明らかにする日誌

(3) 職員の出欠等を明らかにする帳簿

(4) 入所児童の出欠を明らかにする帳簿

(5) 入所児童の家庭等の状況及び入所中に行った保育の経過を記録する帳簿

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた帳簿

第9条 文書事務の取扱いについては、隠岐の島町文書取扱規程(平成16年隠岐の島町訓令第3号)による。

第10条 文書の整理及び保存については、隠岐の島町文書整理保存規程(平成16年隠岐の島町訓令第4号)による。

第11条 職員の服務については、隠岐の島町職員服務規程(平成16年隠岐の島町訓令第14号)による。

第12条 保育所職員の勤務時間については、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)第2条第2項の規定に基づき、4週間を越えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(所印及び所長印)

第13条 保育所の所印及び所(園)長印は、別表第1のとおりとする。

(費用の負担)

第14条 保育所を利用する給付認定保護者が負担する利用者負担金は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育料は、別表第2のとおりとし、町長の指定する期日までにこれを納入しなければならない。

(2) 町長が前号により徴収する保育料の額は、国が定める徴収基準額を超えないものとする。

(3) 3歳以上児について、別表第2に掲げる保育料のほか、副食費として1月当たり4,700円を徴収する。ただし、次に該当する場合は、徴収を免除する。

 別表第2の第1階層から第3階層までの世帯

 別表第2の第4階層のうち、市町村民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等においては市町村民税所得割額が77,101円未満)である世帯

 別表第2の第4階層のうち市町村民税所得割額が57,700円以上(ひとり親世帯等においては市町村民税所得割額が77,101円以上)の世帯及び第5階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所又は幼稚園に入所している場合における最年長者及び2番目の年長者である者を除く子ども

(4) 3歳以上児が完全給食を利用する場合は、これに係る必要な経費を徴収することができる。

(5) 第5条第4号に規定する延長保育を利用する者は、児童1人につき、利用時間30分当たり100円を負担しなければならない。

(6) 町長は、災害その他やむを得ない理由により保育料の納入が困難であると認められるものに対し、保育料を減額し、又は免除することができる。

2 入所日の属する年度の4月1日時点において、年齢が3歳以上になる第3子以降の児童(入所児童の保護者が現に養育している18歳未満の児童が3人いる世帯のうち、当該世帯の3人目以降の児童をいう。)が保育所に入所した場合は、その児童に係る保育料を1子につき5,000円減額する。

3 第1項第1号第2号第6号及び前項の規定については、法附則第6条第1項に規定する特定保育所についても準用する。

(保育の終了)

第15条 町長は、入所児童が次の各号に該当する場合、保育を終了する。

(1) 入所児童が小学校に就学したとき。

(2) 入所児童が2号認定子ども及び3号認定子どもに該当しなくなったとき。

(3) 入所児童の保護者から保育所退所届が提出されたとき。

(4) 前3号の他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時の対応方法)

第16条 保育中、児童に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は児童の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

2 保育中、重大な事故が発生した場合、町長及び児童の保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 所長は、事故の状況や処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第17条 保育期間中に火災その他の非常事態が発生した場合には、職員は、警備要領によって児童の安全を図り、必要なる措置をとらなければならない。

第18条 勤務時間外に保育所又はその付近に火災その他非常事態が発生したときには、職員は、直ちに登園してそれぞれの部署につき、重要書類の保護等必要なる措置をとらなければならない。

(虐待防止の措置)

第19条 所長は、入所児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(事業年度)

第20条 この保育所の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要事項は、所長においてこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、布施保育所にかかる部分については、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町保育所規則(平成4年西郷町規則第12号)、布施村保育所管理運営規則(平成16年布施村規則第2号)、布施村保育料徴収規則(昭和41年布施村規則第7号)、五箇村保育所規則(昭和48年五箇村規則第5号)、五箇村保育所保育料徴収規則(平成6年五箇村規則第15号)、都万村立保育所管理運営規則(昭和52年都万村規則第2号)又は都万村立都万保育所保育料徴収規則(昭和62年都万村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 別表第2の規定にかかわらず、保育料については、平成17年3月31日まではなお合併前の規則の例による。

(保育料に関する特例)

4 保育料は、当分の間、第14条第2項及び別表第2の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。

(副食費に関する特例)

5 3歳以上児における副食費については、当分の間、第14条第1項第3号の規定にかかわらず0円とする。

附則別表(附則第4項関係)

保育料基準額表

階層区分

世帯の定義

保育料月額

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間認定

保育短時間認定

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

0円

0円

上記以外の世帯

0円

0円

0円

0円

第3

市町村民税所得割額48,600円未満

ひとり親世帯等

4,000円

3,500円

0円

0円

上記以外の世帯

10,000円

9,500円

0円

0円

第4

市町村民税所得割額48,600円以上97,000円未満

ひとり親世帯等

4,000円

3,500円

0円

0円

上記以外の世帯

16,000円

15,500円

0円

0円

第5

市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満

22,000円

21,500円

0円

0円

第6

市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満

28,000円

27,500円

0円

0円

第7

市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満

34,000円

33,500円

0円

0円

第8

市町村民税所得割額397,000円以上

40,000円

39,500円

0円

0円

備考

1 この表における市町村民税所得割額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

2 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

3 この表における「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で、現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

4 この表における子どもの年齢計算については、保育が行われた日の属する年度の初日の前日の満年齢とし、その年齢は当該年度中は変更しないものとする。

5 第2階層から第8階層までの世帯であって、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の月額保育料とする。

第1欄

第2欄

ア 第1子

保育料基準額表によって定める額

イ 上記以外の就学前児童

0円

6 月途中入退所者の保育料額は、次に掲げる算出方法により計算した額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

(1) 月途中入所者…保育料基準額表によって定まる保育料額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月途中退所者…保育料基準額表によって定まる保育料額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(平成17年3月22日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年7月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成23年5月31日規則第14号)

この規則は、平成23年6月1日から施行し、改正後の隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月22日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則の保育料の額は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以後の保育料の額から適用し、施行日の前日までの保育料の額については、なお従前の例による。

(平成29年8月16日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の保育料の額は、この規則の適用の日(以下「適用日という。」)以後の保育料の額から適用し、適用日の前日までの保育料の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の保育料の額は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以後の保育料の額から適用し、施行日の前日までの保育料の額については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の保育料の額は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以後の保育料の額から適用し、施行日の前日までの保育料の額については、なお従前の例による。

(令和元年10月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第13条関係)

6分角

1寸角

画像

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6分角

1寸角

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6分角

1寸角

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6分角

1寸角

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6分角

1寸角

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別表第2(第14条関係)

保育料基準額表

階層区分

世帯の定義

保育料月額

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間認定

保育短時間認定

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

0円

0円

上記以外の世帯

0円

0円

0円

0円

第3

市町村民税所得割額48,600円未満

ひとり親世帯等

7,000円

6,500円

0円

0円

上記以外の世帯

17,000円

16,500円

0円

0円

第4

市町村民税所得割額48,600円以上97,000円未満

ひとり親世帯等

7,000円

6,500円

0円

0円

上記以外の世帯

25,000円

24,500円

0円

0円

第5

市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満

33,000円

32,500円

0円

0円

第6

市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満

42,000円

41,500円

0円

0円

第7

市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満

51,000円

50,500円

0円

0円

第8

市町村民税所得割額397,000円以上

60,000円

59,500円

0円

0円

備考

1 この表における市町村民税所得割額は、子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

2 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

3 この表における「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で、現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

4 この表における子どもの年齢計算については、保育が行われた日の属する年度の初日の前日の満年齢とし、その年齢は当該年度中は変更しないものとする。

5 第2階層から第4階層までの世帯であって、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の月額保育料とする。

第1欄

第2欄

ア 第1子

保育料基準額表によって定める額

イ 第2階層(ひとり親世帯等以外の世帯)の第2子(第1子が保育所又は幼稚園に入所していない場合に限る。)

0円

ウ 第3階層(ひとり親世帯等以外の世帯)の第2子(第1子が保育所又は幼稚園に入所していない場合に限る。)

保育料基準額表によって定める額の半額

エ 第4階層(ひとり親世帯等)のうち、市町村民税所得割額が77,101円以上である世帯の第2子(第1子が保育所又は幼稚園に入所していない場合に限る。)

保育料基準額表によって定める額

オ 第4階層(ひとり親世帯等以外の世帯)のうち、市町村民税所得割額が57,700円未満である世帯の第2子(第1子が保育所又は幼稚園に入所していない場合に限る。)

保育料基準額表によって定める額の半額

カ 第4階層(ひとり親世帯等以外の世帯)のうち、市町村民税所得割額が57,700円以上である世帯の第2子(第1子が保育所又は幼稚園に入所していない場合に限る。)

保育料基準額表によって定める額

キ 上記以外の就学前児童

0円

6 第5階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所又は幼稚園に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の月額保育料とする。

第1欄

第2欄

ア 保育所又は幼稚園に入所している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

保育料基準額表によって定める額

イ 上記以外の就学前児童

0円

7 月途中入退所者の保育料額は、次に掲げる算出方法により計算した額とする。

ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

(1) 月途中入所者…保育料基準額表によって定まる保育料額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月途中退所者…保育料基準額表によって定まる保育料額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第54号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第54号
平成17年3月22日 規則第12号
平成18年6月15日 規則第41号
平成19年6月21日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年6月30日 規則第12号
平成21年7月3日 規則第10号
平成22年6月9日 規則第15号
平成23年5月31日 規則第14号
平成24年3月22日 規則第6号
平成24年6月19日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第2号
平成25年6月7日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年3月6日 規則第2号
平成29年8月16日 規則第12号
平成30年3月22日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第15号
令和元年10月31日 規則第20号
令和2年2月12日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第7号
令和5年7月21日 規則第22号