○隠岐の島町保育の必要性の認定に関する条例
平成26年12月19日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う保育の必要性の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 町は、小学校就学前子どもの保護者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合に、保育の必要性の認定を行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する職業訓練、同法第27条第1項に規定する指導員訓練又は職業訓練、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われている、又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが、困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を引き続き利用することが必要であると認められること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。