○隠岐の島町認定こども園設置及び管理条例
平成23年9月29日
条例第32号
(設置)
第1条 0歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し、一貫した保育及び幼児教育を実施するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第3条第1項第2号の規定による認定を受けた隠岐の島町認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町立原田認定こども園 | 隠岐の島町原田461番地 |
(職員)
第3条 こども園に園長及びその他必要な職員を置く。
(事業等)
第4条 こども園は、次の事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育の実施(以下「長時間保育」という。)に関する事業
(2) 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく幼児教育の実施(以下「短時間保育」という。)に関する事業
(3) 就学前保育等推進法第2条第6項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需用に照らし、町長が必要と認める事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
3 町長及び教育委員会は、こども園において実施する事業を推進するため、互いに協力するものとする。
(入園資格)
第5条 こども園に入園することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 隠岐の島町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年隠岐の島町条例第74号)に基づく保育の必要性の認定を受けた児童(以下「長時間利用児童」という。)
(2) 本町に住所を有する小学校就学前3年以内の者(前号に掲げる者を除く。以下「短時間利用児」という。)
(入園の手続)
第6条 こども園において保育を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承諾を受けなければならない。
(入園の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども園の入園を制限し、又は停止することができる。
(1) 感染症疾患を有し、他の入園者に感染するおそれがあるとき
(2) こども園における保育に適合できないとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長がこども園の管理運営上不適当と認めたとき
(入園の承諾の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の承諾を取り消すことができる。
(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき
(2) 前条の規定に該当したとき
(3) 偽りその他不正の行為により入園の承諾を受けたとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、こども園の管理運営上必要な指示に従わないとき
(1) 第4条第1項第1号の規定により実施する事業に係る保育料は、隠岐の島町保育所設置及び管理条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第54号)で定める。
(2) 第4条第1項第2号の規定により実施する事業に係る保育料は、別に定める。
(保育料の減免)
第10条 町長は、特別な理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の返還)
第11条 既に納付した保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第68号)
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。