○隠岐の島町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付については、隠岐の島町農林漁業制度資金の利子補給に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第136号)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)の融資を受ける農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内において利子補給を行うことにより、効率的かつ安定的な農業経営体を育成することを目的とする。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金につき、融資ごとに当該借受者が支払った借入金利子(遅延損害金を除く。)に対し、当該借入金利子の額を当該借入の利率で除して得た金額に、町長が別に定める利子補給率を乗じて得た金額と、島根県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金交付要綱(平成22年3月16日島根県農第1714号)第2条の規定により算出した当該融資に係る金額とを合算した額とする。
(利子補給の承認申請及び承認)
第4条 農業経営基盤強化資金の利子補給(以下「利子補給」という。)を受けようとする借受者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号その1)に当該利子補給に係る融資についての借用証書の写しを添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利子補給金の交付申請及び支払)
第6条 借受者は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について2月10日までに農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第3号その1)に公庫が発行する残高等確認書を添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が公庫又は受託金融機関(公庫法第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給金に係る農業経営基盤強化資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第8条 受給者、公庫又は受託金融機関は町長が利子補給金に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、農業経営基盤強化資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第50号)
1 この告示は、平成22年12月1日から施行する。
2 この告示による改正後の隠岐の島町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金について適用し、平成22年3月31日以前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金については従前の例による。