○隠岐の島町農林漁業制度資金の利子補給に関する条例

平成16年10月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合(以下「農協等」という。)又は農林漁業者及び農林漁業関係法人が各種制度資金の融資を受けた場合、利子を補給してその負担を軽減し、もって本町産業の振興並びに農協等及び農林漁業者の経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において制度資金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農林漁業資金

(2) 農業近代化資金

(3) 災害資金

(4) 農林漁業経営構造改善資金

(5) 県が県の指定した金融機関の融資について利子補給を行う、又は県の財政資金を金融機関に予託して農協等又は農林漁業者に低利で貸し付ける資金

(6) 町長が特に必要と認めた場合

(利子補給金の交付)

第3条 利子補給金は、町長の定めるところに従い、制度資金の貸付けを受けた農協等又は農林漁業者に対し交付する。

(利子補給金の交付の年限)

第4条 前条の規定により利子補給金を交付する年限は、町長が別に定めるところによる。

(利子補給金の限度)

第5条 町が交付する利子補給金の額は、各会計年度ごとに、各借入残高について町長が別に定める率により計算した額とする。ただし、借入残高には延滞額を含まないものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の制度資金の利子補給に関する条例(昭和36年西郷町条例第24号)、制度資金の利子補給に関する条例(昭和41年布施村条例第16号)又は制度資金の利子補給に関する条例(昭和47年都万村条例第17号)の規定によりなされた処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町農林漁業制度資金の利子補給に関する条例

平成16年10月1日 条例第136号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第136号