○隠岐の島町行政組織規則

平成22年3月26日

規則第1号

隠岐の島町行政組織規則(平成19年隠岐の島町規則第25号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織について、必要な事項を定めるものとする。

(規定事項)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令、条例又は規則に定めがあるもののほか、この規則で定める。

2 法令又は条例の規定により設けられた機関であっても、その設置について法令又は条例で定める範囲内において、この規則に掲記するものとする。

(機関の区分)

第3条 前条の機関を次のように区分する。

(1) 庁議 町政運営の総合調整のための機関で、別に定める。

(2) 本庁 隠岐の島町行政組織条例(平成18年隠岐の島町条例第1号)の規定により置かれた課、第6条の規定により置かれる係及び第7条の規定により置かれる出納室

(4) 附属機関 法令又は条例の定めるところにより置かれた審議会、委員会その他諮問又は調査等のための機関

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

本庁は、国、県その他の機関との対外事務及び支所、出張所との連絡調整等の事務を掌握するとともに、支所、出張所の事務の執行に関し総合的な管理を行うものとする。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第5条 臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

第2章 本庁

(課及び係)

第6条 隠岐の島町行政組織条例により置かれた課に、次の係を置く。

総務課

行政係 職員係 広報広聴係 情報システム係

財政課

財政係

税務課

住民税係 固定資産係 納税推進係

町民課

戸籍住民係 国保年金係

保健福祉課

健康係 子育て世代包括支援係 児童福祉係 地域包括支援係 地域福祉係 高齢者福祉係 生活支援係

環境課

生活環境係

農林水産課

農林振興係 農林水産施設係

商工観光課

観光振興係 商工労働係 観光交流係

地域振興課

定住推進係 政策企画係

建設課

管理住宅係 土木係

都市計画課

都市計画係 都市整備係

施設管理課

施設管理係

2 前項に定めるもののほか、特定の業務を処理させるため、次の表の左欄に掲げる課に室及び係を置く。

総務課

竹島対策室

竹島対策係

危機管理室

消防防災係

農林水産課

水産振興室

水産振興係

環境課

エネルギー対策室

エネルギー対策係

(出納室)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の表の左欄に掲げる室を置き、室に当該右欄に掲げる係を置く。

出納室

出納係

(事務分掌)

第8条 課及び室に置かれた係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 行政係

(ア) 町長の諸行事日程に関すること。

(イ) 町長及び副町長の旅費に関すること。

(ウ) 交際費の管理に関すること。

(エ) 議案の調製に関すること。

(オ) 条例及び規則に関すること。

(カ) 町の儀式に関すること。

(キ) 庁議及び政策調整会議に関すること。

(ク) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(ケ) 公印の管守に関すること。

(コ) 公文書の収受及び発送に関すること。

(サ) 電話交換に関すること。

(シ) 嘱託区及び嘱託員に関すること。

(ス) 選挙管理委員会に関すること。

(セ) 叙勲、栄典、その他表彰に関すること。

(ソ) はたちの集いに関すること。

(タ) 庁舎内の管理に関すること。

(チ) 宿日直に関すること。

(ツ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(テ) 各種委員の発令に関すること。

(ト) 町長の資産公開に関すること。

(ナ) 行政組織機構に関すること。

(ニ) 地縁による団体の認可に関すること。

(ヌ) 字の変更等及び新たに生じた土地の確認に関すること。

(ネ) 課内の庶務一般に関すること。

(ノ) 庁内及び支所との連絡調整に関すること。

(ハ) 権限移譲に関すること。

(ヒ) 行財政改革に関すること。

(フ) 町村合併に関すること。

(ヘ) 他課に属さない事務に関すること。

 職員係

(ア) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

(イ) 職員の給与及び旅費に関すること。

(ウ) 職員の共済に関すること。

(エ) 職員の研修に関すること。

(オ) 職員の福利及び健康管理に関すること。

(カ) 職員団体に関すること。

(キ) 臨時的任用職員に関すること。

(ク) 庁内儀式及び褒賞に関すること。

 広報広聴係

(ア) 広報に関すること。

(イ) 広聴に関すること。

(ウ) 放送に関すること。

(エ) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(オ) 個人番号に関すること。

(カ) 町勢要覧に関すること。

(キ) ホームページに関すること。

(ク) 地域イントラ情報、整備に関すること。

(ケ) 地域情報基盤整備に関すること。

(コ) 難視聴対策に関すること。

 情報システム係

(ア) 地域情報政策に関すること。

(イ) 電算業務に関すること。

(ウ) 電子自治体推進に関すること。

(エ) OA資産管理に関すること。

(オ) 庁内ネットワークに関すること。

(カ) セキュリティ管理に関すること。

(2) 竹島対策室

 竹島対策係

(ア) 竹島に係る情報収集及び調査研究に関すること。

(イ) 竹島に係る陳情に関すること。

(ウ) 竹島関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 危機管理室

 消防防災係

(ア) 危機管理対策の統括に関する事項

(イ) 危機管理に係る事務の統括に関する事項

(ウ) 危機管理に関すること。

(エ) 消防(常備消防に関することを除く。)に関すること。

(オ) 防災に関すること。

(カ) 防災行政無線(同報無線運用に関することを除く。)に関すること。

(キ) 水防に関すること。

(ク) 交通安全に関すること。

(ケ) 防犯(防犯灯に関することを除く。)に関すること。

(コ) 国民保護に関すること。

(サ) 漂流物及び海上拾得物に関すること。

(シ) 緊急患者輸送事務に関すること。

(ス) 自衛隊の募集事務に関すること。

(4) 財政課

 財政係

(ア) 財政計画に関すること。

(イ) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。

(ウ) 町債に関すること。

(エ) 財務会計事務に関すること。

(オ) 支出負担行為の認証に関すること。

(カ) 基金会計に関すること。

(キ) その他町財政に関すること。

(5) 税務課

 住民税係

(ア) 個人町県民税の賦課徴収及び滞納整理に関すること。

(イ) 個人町県民税課税資料の収集及び調査に関すること。

(ウ) 法人町民税の賦課徴収及び滞納整理に関すること。

(エ) 法人町民税課税資料の収集及び調査に関すること。

(オ) 軽自動車税の賦課徴収及び滞納整理に関すること。

(カ) 軽自動車税課税資料の収集及び調査に関すること。

(キ) 税の諸証明に関すること。

(ク) 住民税の申告相談に関すること。

(ケ) たばこ税に関すること。

(コ) 入湯税に関すること。

(サ) 集合徴収に関すること。

(シ) 納税組合に関すること。

(ス) 自動車標識の封印及び臨時運行に関すること。

(セ) 課内の庶務一般に関すること。

 固定資産係

(ア) 固定資産税の評価に関すること。

(イ) 固定資産税の賦課徴収及び滞納整理に関すること。

(ウ) 固定資産税課税資料の収集及び調査に関すること。

(エ) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(オ) 特別土地保有税に関すること。

(カ) 固定資産の諸証明に関すること。

(キ) 地籍調査に関すること。

(ク) 地籍簿等の管理に関すること。

(ケ) 字の区域に関すること。

 納税推進係

(ア) 町税等の徴収対策に関すること。

(イ) 町税等の滞納整理に関すること。

(ウ) 町税等徴収対策本部会に関すること。

(6) 町民課

 戸籍住民係

(ア) 戸籍に関すること。

(イ) 住民基本台帳に関すること。

(ウ) 印鑑登録に関すること。

(エ) 中長期在留者住居地届出等に関すること。

(オ) 人口の動態調査に関すること。

(カ) 埋火葬に関すること。

(キ) 墓地に関すること。

(ク) 船員法(昭和22年法律第100号)に関すること。

(ケ) 旅券事務に関すること。

(コ) 課内の庶務一般に関すること。

 国保年金係

(ア) 国民健康保険に関すること。

(イ) 国民健康保険税の賦課徴収及び滞納整理に関すること。

(ウ) 国民健康保険税課税資料の収集及び調査に関すること。

(エ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(オ) レセプト点検に関すること。

(カ) 老人保健医療に関すること。

(キ) 国民年金に関すること。

(ク) 乳幼児医療公費負担に関すること。

(ケ) 後期高齢者医療に関すること。

(コ) 後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納整理に関すること。

(7) 保健福祉課

 健康係

(ア) 成人保健に関すること。

(イ) 精神保健に関すること。

(ウ) 歯科保健に関すること。

(エ) 保健指導に関すること。

(オ) 成人の感染症の予防に関すること。

(カ) 成人の予防接種に関すること。

(キ) 献血に関すること。

(ク) 栄養の改善及び食育に関すること。

(ケ) 地域医療に関すること。

(コ) 医師招聘に関すること。

(サ) 保健センターに関すること。

 子育て世代包括支援係

(ア) 児童相談に関すること。

(イ) 母子保護、助産に関すること。

(ウ) 母子保健に関すること。

(エ) 児童の感染症に関すること。

(オ) 児童の予防接種に関すること。

(カ) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(キ) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(ク) 母子寡婦及び父子家庭の福祉に関すること。

 児童福祉係

(ア) 児童手当に関すること。

(イ) 子育て支援に関すること。

(ウ) 保育所及び認定こども園に関すること。

(エ) 保育料の徴収及び滞納整理に関すること。

(オ) 児童扶養手当に関すること。

 地域包括支援係

(ア) 地域包括支援センターに関すること。

 地域福祉係

(ア) 社会福祉に関すること。

(イ) 障がい者(児)の福祉に関すること。

(ウ) 特別児童扶養手当に関すること。

(エ) 福祉医療公費負担に関すること。

(オ) 民生児童委員に関すること。

(カ) 災害弔慰金及び災害援助資金に関すること。

(キ) 未帰還者、戦傷病者、戦没者、遺族等の援護に関すること。

(ク) 旧軍人等の恩給進達及び栄典に関すること。

(ケ) 行旅病人及び行旅死亡人並びに漂流者の処理に関すること。

 高齢者福祉係

(ア) 高齢者福祉に関すること。

(イ) 介護保険に関すること。

(ウ) 地域支援事業に関すること。

 生活支援係

(ア) 生活保護に関すること。

(イ) 生活困窮者自立支援に関すること。

(ウ) 課内の庶務一般に関すること。

(8) 環境課

 生活環境係

(ア) 環境衛生に関すること。

(イ) ごみ及びし尿に関すること。

(ウ) 公害対策に関すること。

(エ) 資源のリサイクルの推進に関すること。

(オ) 水質浄化に関すること。

(カ) 狂犬病予防に関すること。

(キ) 犬・猫の保護及び苦情相談窓口に関すること。

(ク) 鳥獣の保護に関すること。

(ケ) 自然保護及び自然公園に関すること。

(コ) ジオパークの保全に関すること。

(サ) 斎場に関すること。

(シ) 一般廃棄物処理に関すること。

(ス) ごみの収集運搬に関すること。

(セ) 一般廃棄物処理手数料に関すること。

(ソ) 清掃センター、リサイクルセンター及び最終処分場の運営・維持管理に関すること。

(タ) 清掃センター、リサイクルセンター及び最終処分場の庶務一般に関すること。

(9) エネルギー対策室

 エネルギー対策係

(ア) エネルギーに関すること。

(イ) 隠岐島油槽所に関すること。

(10) 農林水産課

 農林振興係

(ア) 農林振興計画に関すること。

(イ) 農林産物の生産流通に関すること。

(ウ) 森林病害虫に関すること。

(エ) 保安林に関すること。

(オ) 公社造林に関すること。

(カ) 農林関係団体に関すること。

(キ) 農用地及び林地に関すること。

(ク) 農林業の金融に関すること。

(ケ) 畜産センターに関すること。

(コ) 後継者育成対策に関すること。

(サ) 農業公社に関すること。

(シ) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(ス) 森林整備に関すること。

(セ) 山林の火入れに関すること。

(ソ) 土地改良区に関すること。

(タ) (株)ふせの里に関すること。

(チ) 農業委員会に関すること。

(ツ) 農業者年金に関すること。

(テ) 農地・農家台帳に関すること。

(ト) 課内の庶務一般に関すること。

 農林水産施設係

(ア) 農林土木事業の計画及び実施に関すること。

(イ) 農林土木災害復旧事業に関すること。

(ウ) 農林業土木施設の改修及び修繕に関すること。

(エ) 農林道の管理に関すること。

(オ) 農林事業の施行に伴う土地等の取得及び登記並びに損失の補償等に関すること。

(カ) 水産基盤整備に関すること。

(キ) 水産施設災害復旧に関すること。

(ク) 水産基盤施設の管理に関すること。

(ケ) 工事関係の事務に関すること。

(11) 水産振興室

 水産振興係

(ア) 水産振興計画に関すること。

(イ) 水産物の生産流通に関すること。

(ウ) 水産関係団体に関すること。

(エ) 水産施設の管理に関すること。

(オ) 築磯及び漁礁に関すること。

(カ) 港勢調査に関すること。

(キ) 種苗センターに関すること。

(ク) 水産業の金融に関すること。

(ケ) 農林水産物のブランド化に関すること。

(12) 商工観光課

 観光振興係

(ア) 観光振興に関すること。

(イ) 観光協会に関すること。

(ウ) 観光施設の管理に関すること。

(エ) 観光イベントに関すること。

(オ) 伝統文化の活用に関すること。

(カ) フィルムコミッションに関すること。

(キ) ジオパークの総括及び利活用に関すること。

(ク) 課内の庶務一般に関すること。

 商工労働係

(ア) 企業誘致に関すること。

(イ) 起業支援に関すること。

(ウ) 産業開発に関すること。

(エ) 商工イベントに関すること。

(オ) 商工業に関すること。

(カ) 商工労働者の福祉に関すること。

(キ) 商工業団体に関すること。

(ク) 計量器に関すること。

(ケ) 雇用の促進に関すること。

 観光交流係

(ア) 隠岐空港利用促進に関すること。

(イ) 都市交流に関すること。

(ウ) 出郷者交流に関すること。

(エ) 国際交流に関すること。

(13) 地域振興課

 定住推進係

(ア) 定住推進に関すること。

(イ) 定住奨学金に関すること。

(ウ) 結婚対策の推進に関すること。

(エ) U・Iターン対策に関すること。

(オ) 定住住宅の整備・活用に関すること。

(カ) 空き家活用に関すること。

(キ) 交通計画に関すること。

(ク) 交通網整備に関すること。

(ケ) 離島航路に関すること。

(コ) 地域おこし協力隊に関すること。

 政策企画係

(ア) 町政の総合企画及び調整に関すること。

(イ) 総合振興計画及び総合開発に関すること。

(ウ) 広域市町村圏計画に関すること。

(エ) 離島振興に関すること。

(オ) 過疎地域振興計画に関すること。

(カ) 辺地計画に関すること。

(キ) 土地利用総合対策に関すること。

(ク) 統計に関すること。

(ケ) 事務事業評価に関すること。

(コ) 自治組織の育成に関すること。

(サ) 地域活動支援に関すること。

(シ) 消費者行政に関すること。

(ス) 人権、同和行政に関すること。

(セ) 男女共同参画に関すること。

(ソ) ふるさと納税に関すること。

(タ) まち・ひと・しごと総合戦略に関すること。

(チ) NPOに関すること。

(ツ) 課内の庶務一般に関すること。

(14) 建設課

 管理住宅係

(ア) 道路、橋梁、河川、港湾の管理に関すること。

(イ) 道路、橋梁、河川、港湾台帳に関すること。

(ウ) 道路、河川、港湾の占用に関すること。

(エ) 法定外公共物の管理に関すること。

(オ) 土木事業の施行に伴う土地等の取得及び登記並びに損失の補償等に関すること。

(カ) 工事関係の事務に関すること。

(キ) 公共残土処理場の事務に関すること。

(ク) 建設リサイクルに関すること。

(ケ) 公営住宅の整備及び管理に関すること。

(コ) 建築確認申請の受付に関すること。

(サ) 屋外広告物に関すること。

(シ) 鉱業に関すること。

(ス) 課内の庶務一般に関すること。

 土木係

(ア) 道路、橋梁の整備に関すること。

(イ) 河川、砂防の整備に関すること。

(ウ) 港湾の整備に関すること。

(エ) 公共土木施設災害に関すること。

(オ) 公共土木施設災害復旧に関すること。

(カ) 除雪に関すること。

(15) 都市計画課

 都市計画係

(ア) 都市計画に関すること。

(イ) 都市計画審議会に関すること。

(ウ) 都市緑化に関すること。

(エ) 都市公園の管理に関すること。

(オ) 景観行政に関すること。

 都市整備係

(ア) 市街地の整備促進に関すること。

(イ) 都市公園の整備に関すること。

(16) 施設管理課

 施設管理係

(ア) 公共建築物の管理に関すること。

(イ) 公園の管理に関すること。

(ウ) 公有財産の取得管理及び処分に関すること。

(エ) 町有財産の災害共済に関すること。

(オ) 町有林の造林計画に関すること。

(カ) 街路灯に関すること。

(キ) 町営駐車場に関すること。

(ク) 公用車の管理に関すること。

(ケ) 特定分収林事業に関すること。

(コ) 工事の検査に関すること。

(サ) 指名業者審査に関すること。

(シ) 技術指導に関すること。

(17) 出納室

 出納係

(ア) 現金出納事務に関すること。

(イ) 歳入歳出の審査及び決算に関すること。

(ウ) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(エ) 指定金融機関に関すること。

(オ) 支出負担行為の確認に関すること。

(職及び職務)

第9条 次の表の左欄に掲げる組織に当該中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄とする。ただし、課長補佐又は室長補佐は、町長が必要と認めた場合に限り置くことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

室長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

保健師長

上司の命を受け、保健師の分掌事務を処理する。

第3章 支所・出張所

(支所の係)

第10条 隠岐の島町支所設置条例により置かれた支所にそれぞれ次の係を置く。

(1) 地域振興係

(支所の事務分掌)

第11条 支所は、次の各号の事務分掌を執行するものとし、各事項のうち本庁で所管する事務を除く業務の範囲は別に定める。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(3) 使用料及び手数料の徴収に関すること。

(4) 埋火葬に関すること。

(5) 地域コミュニティ活動支援及び地域自治組織に関すること。

(6) 水道に関すること。

(7) その他町長が指示した事項

(支所の職及び職務)

第12条 支所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は右欄とする。ただし、支所長補佐は、町長が必要と認めた場合に限り置くことができる。

職務

支所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。

支所長補佐

支所長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(出張所の係)

第13条 隠岐の島町出張所設置条例により置かれた出張所に地域振興係を置く。

(出張所の事務分掌)

第14条 出張所の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(3) 使用料及び手数料の徴収に関すること。

(4) 埋火葬に関すること。

(5) 地域コミュニティ活動支援及び地域自治組織に関すること。

(6) 中財産区に関すること。

(7) 隠岐の島ものづくり学校の管理に関すること。

(8) その他町長が指示した事項

(出張所の職及び職務)

第15条 出張所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は右欄とする。ただし、所長補佐は、町長が必要と認めた場合に限り置くことができる。

職務

出張所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、出張所の事務を掌理する。

所長補佐

所長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(支所及び出張所事務の連絡調整)

第16条 支所及び出張所のそれぞれの事務を主管する本庁の課長は、支所及び出張所の事務処理について、本庁と支所、出張所及び支所相互間の必要な連絡調整を行う。

第4章 附属機関

第17条 法令又は条例により設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を担当する主管課は、次の表のとおりとする。

名称

担任する事務

主管課

嘱託員

町長の執行する事務の補助に関する事務

総務課

隠岐の島町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について答申する事務

隠岐の島町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第5項の規定による隠岐の島町地域防災計画の作成及び災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡調整事務

隠岐の島町消防委員会

消防行政の円滑な運営を図るため、消防団に関する重要事項について町長の諮問に応え、また待遇及び施設の改善等について町長並びに議会に対する建議に関する事務

隠岐の島町水防協議会

水防法(昭和24年法律第193号)第26条第5項の規定による隠岐の島町水防計画の作成及び水防に関する重要事項の調査、審議及び意見陳述に関する事務

隠岐の島町名誉町民選考審議会

町長の諮問に応じ、名誉町民の選考について審議し、町長に建議する事務

隠岐の島町交通指導員

警察機関及び交通安全推進機関等との連絡を図り、交通の安全保持のための指導及び交通安全思想の普及等に関する事務

隠岐の島町情報公開審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てについて審議するほか、情報公開制度の重要事項を調査審議する事務

隠岐の島町テレビ放送運営委員会

テレビ放送施設の業務運営の適正化を図るため、町長の諮問に応じ、審議する事務

隠岐の島町テレビ放送番組審議会

テレビ放送番組の基準策定及び変更、放送番組の適正化を図るため、町長の諮問に応じ、審議する事務

隠岐の島町個人情報保護審査会

実施機関の諮問に応じ、個人情報の収集の方法及び制限、個人情報の利用及び提供の制限並びに不服申立ての審議をする事務(旧西郷町)

隠岐の島町行政不服審査会

行政不服審査法の規定に基づく不服申立ての諮問に応じ、調査審議する事務

隠岐の島町総合振興計画審議会

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、総合振興計画策定の審議する事務

地域振興課

隠岐の島町男女共同参画推進会議

男女共同参画に関する問題の的確な把握と対策のあり方について意見聴取し、推進に資するための事務(旧西郷町)

隠岐の島町人権尊重の町づくり推進委員会

人権施策基本方針その他人権施策に関する推進及び評価等について審議するための事務(旧五箇村)

隠岐の島町土地対策審議会

土地利用等の計画を審議する事務(旧西郷町)

隠岐の島町奨学金貸与選考委員会

奨学資金の貸与の決定について必要な事項を調査及び審査するための事務

国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する事務

町民課

地域ケア会議

地域の保健・福祉・医療等に係る各種サービスを調整推進するための審議事務

保健福祉課

隠岐の島町予防接種健康被害調査委員会

予防接種に関連して発生した健康被害について、その原因及び責任の所在を明らかにして適正な処理を図る事務

隠岐の島町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき、知事に対して民生委員を推薦する事務

隠岐の島町地域自立支援協議会

地域の生涯福祉に関するシステム作りを推進するための事務

隠岐の島町介護給付費等の支給に関する審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障害者の障害支援区分を判定するための審査事務

隠岐の島町高齢者安心ネットワーク協議会

高齢者虐待防止法(平成17年法律第124号)に基づき、地域における高齢者虐待防止及び権利擁護を図るための事務

隠岐の島町次世代育成支援実施検討協議会

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、隠岐の島町次世代支援行動計画の円滑な推進を図るための事務

隠岐の島町要保護児童対策協議会

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、要保護児童の適切な保護を図るための事務

隠岐の島町廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物の減量等に関する事項を審議する

環境課

隠岐の島町環境審議会

環境保全に関する事項を審議する事務

隠岐の島町景観審議会

景観形成基本指針を策定し、町民、事業所と一体となった景観づくりを推進する事務(旧西郷町及び旧布施村)

隠岐の島町隠岐郷土館運営委員会

郷土館の円滑な運営を図るため、町長の諮問に応じ、審議する事務

五箇支所

隠岐の島町五箇創生館運営委員会

創生館の円滑な運営を図るため、町長の諮問に応じ、審議する事務

隠岐の島町温泉審議会

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、施行区域内で温泉を掘削する者に対する町長の同意について調査、審議する事務

隠岐の島町都市計画審議会

隠岐の島町の都市計画に関する事務

都市計画課

隠岐の島町公共料金等審議会

町長が公共料金等に関し諮問し、審議する事務

財政課

隠岐の島町上下水道事業経営審議会

上下水道事業の経営等について調査審議する事務

上下水道課

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町行政組織規則の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日規則第30号)

この規則は、令和6年12月13日から施行する。

隠岐の島町行政組織規則

平成22年3月26日 規則第1号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月26日 規則第1号
平成23年3月28日 規則第8号
平成24年3月16日 規則第4号
平成24年9月6日 規則第16号
平成25年3月26日 規則第9号
平成26年3月24日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年4月27日 規則第18号
平成27年10月5日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第10号
平成30年3月16日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第28号
令和3年3月16日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第11号
令和4年3月15日 規則第5号
令和5年2月1日 規則第1号
令和6年3月15日 規則第5号
令和6年12月13日 規則第30号