○隠岐の島町行革推進プロジェクトチーム設置要領
平成18年11月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要領は、隠岐の島町行財政改革推進本部設置要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定により設置する、隠岐の島町行革推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、要綱第6条に規定する行財政改革の推進に関する事項の調査・検討を行うものとする。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは隠岐の島町庁議設置規則第2条第2号から第6号に規定する者をもって組織する。
(リーダー)
第4条 プロジェクトチームにリーダーを置き、委員の互選によりこれを定める。
2 リーダーは会務を総理する。
3 リーダーに事故あるときは、リーダーがあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームはリーダーが招集し、リーダーが会議の座長となる。
(プロジェクトチームの庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、行革推進室において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。