○隠岐の島町行革推進プロジェクトチーム設置要領

平成18年11月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要領は、隠岐の島町行財政改革推進本部設置要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定により設置する、隠岐の島町行革推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、要綱第6条に規定する行財政改革の推進に関する事項の調査・検討を行うものとする。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは隠岐の島町庁議設置規則第2条第2号から第6号に規定する者をもって組織する。

(リーダー)

第4条 プロジェクトチームにリーダーを置き、委員の互選によりこれを定める。

2 リーダーは会務を総理する。

3 リーダーに事故あるときは、リーダーがあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームはリーダーが招集し、リーダーが会議の座長となる。

(プロジェクトチームの庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、行革推進室において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年10月24日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

隠岐の島町行革推進プロジェクトチーム設置要領

平成18年11月1日 訓令第24号

(平成23年10月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第24号
平成20年10月1日 訓令第7号
平成23年10月24日 訓令第11号