○隠岐の島町行財政改革推進本部設置要綱
平成16年12月15日
訓令第28号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、隠岐の島町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、次の者をもって充てる。
(1) 会計管理者
(2) 隠岐の島町行政組織規則(平成22年隠岐の島町規則第1号。以下「規則」という。)第9条に規定する課長
(3) 規則第12条に規定する支所長
(4) 規則第15条に規定する出張所長
(6) 隠岐の島町公民館設置及び管理条例施行規則(平成23年隠岐の島町教育委員会規則第3号)第2条別表1に規定する中央公民館長
(7) 隠岐の島町上下水道課事務分掌規程(平成16年隠岐の島町水道管理規程第1号)第3条に規定する課長
(8) その他町長が必要と認めた者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
(プロジェクトチーム)
第6条 本部は、必要に応じてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームは、本部長の指示により、行財政改革の推進に関する事項を調査検討する。
(ワーキンググループ)
第7条 チーム内に必要に応じてワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。
2 グループは、チームの指示によりデータの収集整理及び検討を行う。
(庶務)
第8条 本部、チーム及びグループの庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部、チーム及びグループの運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年12月15日から施行する。
附則(平成17年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月5日から施行する。
附則(平成18年10月30日訓令第15号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日訓令第9号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和2年3月24日から施行する。