○隠岐の島町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年12月15日

訓令第28号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、隠岐の島町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、次の者をもって充てる。

(1) 会計管理者

(3) 規則第12条に規定する支所長

(4) 規則第15条に規定する出張所長

(7) 隠岐の島町上下水道課事務分掌規程(平成16年隠岐の島町水道管理規程第1号)第3条に規定する課長

(8) その他町長が必要と認めた者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部は、必要に応じてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームは、本部長の指示により、行財政改革の推進に関する事項を調査検討する。

(ワーキンググループ)

第7条 チーム内に必要に応じてワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。

2 グループは、チームの指示によりデータの収集整理及び検討を行う。

(庶務)

第8条 本部、チーム及びグループの庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部、チーム及びグループの運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成16年12月15日から施行する。

(平成17年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月5日から施行する。

(平成18年10月30日訓令第15号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日訓令第9号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年3月24日から施行する。

隠岐の島町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年12月15日 訓令第28号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年12月15日 訓令第28号
平成17年1月5日 訓令第1号
平成18年10月30日 訓令第15号
平成22年12月16日 訓令第9号
平成23年3月11日 訓令第3号
平成23年8月24日 訓令第9号
平成25年3月6日 訓令第5号
令和2年3月24日 訓令第6号