○隠岐の島町庁議規則
平成19年3月31日
規則第26号
隠岐の島町庁議規則(平成18年隠岐の島町規則第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町政の基本的かつ重要な事項に関する方針及び総合的な調整を要する事項について審議を行うため、庁議を置く。
2 庁議は、第5条に定める事項の審議及び指示を行うものとする。
3 庁議の下に、庁議を円滑に推進するための調整、協議等を行う課長会を置く。
(構成)
第2条 庁議は、次の者をもって構成する。
(1) 町長、副町長、教育長及び会計管理者
(2) 隠岐の島町行政組織規則(平成22年隠岐の島町規則第1号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する課の課長及び同条第2項に規定する室の室長
(3) 隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成30年隠岐の島町教育委員会規則第3号)第2条に規定する課の課長
(4) 隠岐の島町議会事務局設置条例(平成16年隠岐の島町条例第207号)第1条に規定する事務局の事務局長
(5) 隠岐の島町公民館設置及び管理条例施行規則(平成23年隠岐の島町教育委員会規則第3号)第2条別表第1に規定する中央公民館長
(6) 規則第12条に規定する支所長
(7) 規則第15条に規定する出張所長
(8) その他町長が必要と認めた者
(会議)
第3条 庁議は、町長が必要に応じ開催する。ただし、構成員の要請により町長が必要と認めたときは、開催することができる。
(運営)
第4条 庁議は、町長が主宰する。
2 町長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(付議事項)
第5条 庁議の付議事項は、審議事項及び指示事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 町政の基本方針に関する事項
ア 町の将来構想及び長期計画に関すること。
イ 町の主要施策及び重要な計画に関すること。
ウ 前2号に規定する事項の重要な変更に関すること。
エ 当初予算案に関すること。
オ 重要な条例又は規則の制定及び改廃に関すること。
カ 行政組織、人事、財政等町政運営の基本的制度の制定及び改廃に関すること。
キ その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(2) 重要な基本的事項
ア 町行政又は町民に重大な影響を及ぼすと認められること。
イ 国又は県に提出する要望、意見等のうち特に重要なこと。
ウ 町の廃置分合、境界変更及び字区域並びに名称に関すること。
エ 支所、出張所、分庁舎の設置、統合及び廃止に関すること。
オ 姉妹町村の提携に関すること。
カ 普通財産の取得及び処分において、取得価格700万円以上のもの及び処分価格50万円以上のものに関して審議すること。
(3) 特に重要な行事に関する事項
ア 定例でない重要な行事等に関すること。
イ 町外者を含めた大規模な交流行事に関すること。
(4) 町長の意思決定の伝達及びその補完に関する事項
ア 町長の所信表明及び町政運営の施政方針に関すること。
イ 町長の進退に関すること。
ウ 町特別職の人選に関すること。
エ 町長が政策的に行う重要事業に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、町政運営上町長が特に必要と認める事項
3 指示事項は、町政運営上重要な町長の指示に関することとする。
(課長会)
第6条 課長会は、定例課長会及び臨時課長会とする。
2 定例課長会は、毎月の初めに開催するものとする。
3 臨時課長会は、付議事項により必要と認めるときに開催する。
4 課長会付議事項は、協議事項、報告事項及び連絡事項(以下「報告事項等」という。)とする。
(1) 協議事項については、次の各号に掲げる事項の調整及び協議を行う。
ア 町長から指示のあった事項のうち重要なもの
イ 庁議付議事項のうち事前協議等が必要と認められる事項
ウ 庁議付議事項に該当しない事項のうち、複数の課に関わるもので特に調整を必要とするもの
エ 庁議付議事項に該当しない事項のうち、審議決定を必要とするもの
(2) 報告事項及び連絡事項は、次のとおりとする。
ア 町政に重大な影響を与える国政又は県政の動向に関すること。
イ 町政運営上、特に重要な法令の制定、改廃、通知に関すること。
ウ 重要な事務事業の進行状況に関すること。
エ 災害時における被害状況等に関すること。
オ 請願、陳情等の処理状況に関すること。
カ その他副町長が必要と認めること。
キ 町の主な行事等に関すること。
ク 町民に関すること。
ケ 職員に関すること。
5 課長会は、第2条の庁議を構成する者とする。
6 副町長は、課長会において、必要があると認めるときは、付議事項に関係ある職員を出席させることができる。
7 課長会は、副町長が進行する。ただし、副町長に事故あるときは、総務課長がその職を代理する。
(付議事項の処理)
第7条 庁議及び課長会(以下「庁議等」という。)の付議事項は、次の区分により処理する。
(1) 指示事項は、町長より指示があったときは、庁議指示として処理する。
(2) 協議事項は、協議が終了し決定したときは、課長会決定として処理する。
(3) 報告事項等は、報告等を受け了承したときは、課長会了解として処理する。
(付議手続)
第8条 庁議等構成員は、付議事項があるときは、総務課長が指定する日までに、その要旨及び資料を総務課長に文書をもって提出しなければならない。
2 副町長は、前項の庁議等付議事項のうち、必要に応じ事前の調整を行い、当該事項を庁議等に付議する。
(付議結果の取扱い)
第9条 庁議等構成員は、速やかに庁議等の経過及び結果を、関係所属及び職員に周知するとともに、実施を要する事項については、これを促進しなければならない。
(事務局)
第10条 庁議等の事務は、総務課が担当する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の隠岐の島町庁議規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。