○隠岐の島町公民館設置及び管理条例施行規則

平成23年2月22日

教育委員会規則第3号

隠岐の島町公民館設置及び管理条例施行規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第15号)の全部を次のとおり改正する。

(職及び職務)

第2条 隠岐の島町立隠岐の島町中央公民館(以下「中央公民館」という。)及び隠岐の島町立布施公民館、隠岐の島町立五箇公民館並びに隠岐の島町立都万公民館(以下「公民館」という。)の職及び職務は、別表のとおりとする。

(係の設置及び事務分掌)

第3条 中央公民館及び公民館(以下「町立公民館」という。)のそれぞれに学習振興係を置き、次の事業を行う。

(1) 各種学級の開設及び運営に関すること。

(2) 定期講座の開催に関すること。

(3) 討論会、講習会、実習会、展示会等の開催に関すること。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用に関すること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会の開催に関すること。

(6) 各種団体、機関等の連絡調整に関すること。

(7) 住民の集会その他公共の利用に関すること。

(8) 文書、公印及び施設の管理に関すること。

(9) 公用車の管理及び使用に関すること。

(10) 館報の編集及び印刷、配布に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、法第20条(昭和24年法律第207号)に規定する公民館の目的を達成する事業に関すること。

(休館日)

第4条 町立公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合には、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 土曜及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第5条 町立公民館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(中央公民館長及び館長の職務権限)

第6条 中央公民館長及び館長の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館長

(ア) 所属職員の事務分担に関すること。

(イ) 職員(中央公民館長を除く。)の管内及び管外出張命令に関すること。

(ウ) 職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(エ) 職員(中央公民館長を除く。)の休暇、遅刻、早退等の承認に関すること。

(2) 館長

(ア) 施設の通常管理に関すること。

(イ) 公民館の行事及び集会に関すること。

(ウ) 館内施設の利用に関すること。

2 中央公民館長が出張又は不在であり、かつ、当該事務の施行が急を要するときは館長が、館長が出張又は不在のときは、あらかじめ中央公民館長が指定する者が代って決裁することができる。

(調査審議の範囲)

第7条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、中央公民館長の諮問に応じおおむね次の事項につき調査審議するものとする。

(1) 町立公民館の事業計画及び予算に関すること。

(2) 町立公民館の管理運営に関すること。

(3) 各種団体、機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員長及び副委員長)

第8条 審議会に委員長及び副委員長を各々1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審議会を代表し、審議会の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、必要に応じ委員長がその日時及び場所を会議に付議すべき事項とともにあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(利用許可の申請)

第10条 条例第8条の規定により、隠岐の島町立布施公民館(以下「布施公民館」という。)を利用しようとする者は、利用する日の3箇月前から利用当日までの間に、布施公民館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第11条 前条による申請があった場合、教育委員会は、布施公民館が直接実施する事業に支障のない範囲において、布施公民館利用許可書(様式第2号)により許可することができる。

2 利用許可は、申請のあった順によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の納入)

第12条 利用許可を受けた者は、条例で定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第13条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、布施公民館使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第12条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を2分の1に減額する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。

(2) 使用料を免除する場合

 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。

 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については免除対象外とする。

2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても使用料を減免することができる。

(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者が利用するときは、使用料の全部又は半額を免除する。

4 使用料の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに布施公民館使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、布施公民館使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(特別設備等の承認)

第15条 布施公民館の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、条例第15条の規定により布施公民館特別設備設営許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、特別設備の設営を許可したときは、布施公民館特別設備設営許可書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、町立公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

職員

職務

隠岐の島町中央公民館

中央公民館長

上司の命を受け、町立公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

館長補佐

中央公民館長を補佐する。

係長及び主事及びその他の職員

上司の命を受け、町立公民館に属する事務を処理する。

町立公民館

館長

中央公民館長の命を受け、町立公民館の事務を処理する。

係長及び主事及びその他の職員

上司の命を受け、町立公民館に属する事務を処理する。

様式 略

隠岐の島町公民館設置及び管理条例施行規則

平成23年2月22日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)