○隠岐の島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月6日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町の公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年隠岐の島町条例第63号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定書を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理経費に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 条例第5条第1項第1号に規定する指定管理者の候補者の選定の特例は、次に掲げる場合について適用するものとする。
(1) 地域との結びつきが強い施設で、地域の町内会等を指名する場合
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の活用により一定期間、施設の管理運営をする者を指名する場合、又は特定の団体等が当該施設の建設に伴う経費、又は土地を提供している場合
(3) 施設管理上緊急やむを得ない事態により指名する場合
(4) 当該施設の管理運営を目的に隠岐の島町が出資し設立した第三セクター及び一般財団法人を指名する場合。ただし、指定管理者制度導入後最初の3年間に限る。
(5) 町長等が特別の事情があると認める場合
(選定委員会の設置)
第6条 町長は、指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、隠岐の島町公の施設に係る指定管理者の候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置くものとする。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第7条 選定委員会は、町長が委嘱又は任命した次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 常任委員 8人以内
ア 隠岐の島町行政組織規則(平成22年隠岐の島町規則第1号)第9条に規定する課長のうち、総務課長、財政課長及び地域振興課長
イ 隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成30年隠岐の島町教育委員会規則第3号)第6条に規定する課長のうち総務学校教育課長
ウ その他町長が必要と認めた者
(2) 非常任委員 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定予定施設」という)を所管する部署の所属長
(委員の任期)
第8条 常任委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。
2 非常任委員の任期は、任命の日から指定予定施設に係る指定管理者の指定を行うまでとする。
3 前2項の補欠の委員の任期は前任者の残任期間までとする。
(選定委員会の所掌事務)
第9条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の事業内容の評価及び指導に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(委員長)
第10条 選定委員会に委員長を置き、常任委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、常任委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第11条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、非常任委員は所管する指定予定施設に係る会議に限り、委員長が招集する。
2 選定委員会の会議は、招集した委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
3 指定管理者の候補者の決定は、出席委員全員の同意を原則とする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員及び指定管理者の候補者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第12条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月11日規則第15号)
この規則は、平成20年7月15日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第11号)
この規則は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日規則第13号)
1 この規則は、平成29年9月8日から施行する。
2 第8条第1項の規定に関わらず、平成29年度に委嘱又は任命する常任委員の任期については、平成30年3月31日までとする。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略