○隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成30年3月26日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、隠岐の島町教育委員会事務局の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(課及び係)

第2条 事務局に、次の課及び係を置く。

総務学校教育課

総務係 学校教育係

社会教育課

社会教育係 文化振興係

(事務分掌)

第3条 課の共通の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 課の所掌事務に関する調査研究に関すること。

(2) 課の所掌事務に属する教育委員会規則、規程等の案文に関すること。

(3) 法第29条に規定する意見聴取について意見を述べること。

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務学校教育課

 総務係

(ア) 文書、公印及び庁舎の管理に関すること。

(イ) 教育委員会の会議等に関すること。

(ウ) 条例、規則及び規程等に関すること。

(エ) 公告式に関すること。

(オ) 栄典、褒賞及び表彰に関すること。

(カ) 請願、陳情に関すること。

(キ) 学校及びその他の教育施設の設置及び廃止に関すること。

(ク) 職員(県費負担教職員を除く。)の人事、勤務条件及び研修に関すること。

(ケ) 学校保健に関すること。

(コ) 幼稚園に関すること。

(サ) 高等学校に関すること。

(シ) 教育財産の管理に関すること。

(ス) 総合教育会議に関すること。

(セ) 課内の庶務一般に関すること。

(ソ) 他課に属さない事務に関すること。

 学校教育係

(ア) 教職員の人事、勤務条件及び研修に関すること。

(イ) 児童及び生徒の就学に関すること。

(ウ) 教科書及びその他の教材に関すること。

(エ) 学校の教育管理及び運営に関すること。

(オ) 学校教育の指導助言に関すること。

(カ) 派遣指導主事に関すること。

(キ) 外国語指導助手に関すること。

(ク) 就学援助に関すること。

(ケ) 特別支援教育に関すること。

(コ) 教育支援センターに関すること。

(サ) その他学校教育に関すること。

(2) 社会教育課

 社会教育係

(ア) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(イ) 社会教育の推進に関すること。

(ウ) 生涯学習及び生涯スポーツの推進に関すること。

(エ) 派遣社会教育主事に関すること。

(オ) 社会教育委員及びスポーツ推進委員の委嘱並びに服務等に関すること。

(カ) スポーツ推進審議会委員、屋内温水プール管理運営委員会委員、総合体育館管理運営委員会委員、公民館運営審議会委員及び生涯学習センター運営審議会委員の委嘱並びに会議等に関すること。

(キ) 公民館の設置及び管理に関すること。

(ク) 社会教育関係団体及びスポーツ団体の指導育成に関すること。

(ケ) その他社会教育に関すること。

(コ) スポーツ交流に関すること。

(サ) ジオパークの学習に関すること。

(シ) 課内の庶務一般に関すること。

 文化振興係

(ア) 文化財の保存、保護調査及び指定に関すること。

(イ) 文化財の普及、啓発及び活用に関すること。

(ウ) 図書教育の振興に関すること。

(エ) 図書館の管理運営に関すること。

(オ) 文化財保護審議会委員及び図書館運営委員の委嘱並びに会議等に関すること。

(カ) 文化、芸術の振興に関すること。

(キ) 文化団体の育成指導に関すること。

(ク) その他文化振興に関すること。

(ケ) 文化交流に関すること。

第5条 次の各号に掲げる事務は、教育長が所掌する課を決定する。

(1) 2課にわたる事務

(2) 所掌する課が明らかでない事務

(3) 特命に関する事務

(職及び職務)

第6条 次の表の左欄に掲げる組織に当該中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄とする。ただし、課長補佐は、教育委員会が必要と認めた場合に限り置くことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、特定の重要な事務を掌理する。

課長補佐

課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。

(その他の職員)

第7条 前条に定めるもののほか、職員の職及び職務は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 隠岐の島町教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則(平成20年隠岐の島町教育委員会規則第13号)は、廃止する。

(令和2年4月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月24日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

職名

職務内容

指導主事

上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の助言及び指導に関する事務に従事する。

専門幹

上司の命を受け、分掌業務の遂行を図る。

専門員

同上

主任文化財調査員

同上

副主任文化財調査員

同上

文化財調査員

同上

主任体育指導員

上司の命を受け、体育に関する専門的事項の助言及び指導に関する事務に従事する。

副主任体育指導員

同上

体育指導員

同上

主幹

上司の命を受け、分掌事務の遂行を図る。

企画幹

同上

企画員

同上

主任

同上

副主任

同上

主事

同上

主任技師

上司の命を受け、技術に関する業務に従事する。

副主任技師

同上

技師

同上

隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年4月23日 教育委員会規則第4号
令和4年2月24日 教育委員会規則第1号