○隠岐の島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月6日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。

(1) 指定管理者が管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の資格及び方法

(5) 当該公の施設の前年度における決算、その他運営状況

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録(法人以外の団体にあっては収支決算書等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(候補者の選定方法及び選定基準)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。ただし、適当と認められる団体がない場合には、選定しないものとする。

(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し応募者がないとき。

(3) 前条ただし書の規定により選定しないとき。

(4) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定するときは、町長等は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定等)

第6条 町長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、前項の規定により指定管理者を指定したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の適正な管理を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町は賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条例において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月6日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)