○隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領

平成17年3月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者及び随意契約の相手方とする者の選定については、隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号)隠岐の島町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年隠岐の島町告示第2号。以下「審査要綱」という。)及び隠岐の島町建設工事入札参加資格者格付要領(平成17年隠岐の島町訓令第3号。以下「格付要領」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(基本方針)

第2条 入札参加者の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 選定に当たっては、格付要領に定める建設業有資格者名簿に登載された者又は町長が特に必要と認めた者の内から選定すること。

(2) 工事の性質により、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を隠岐の島町内に有する者(以下「町内業者」という。)に発注することが適当でない場合を除き、町内業者を優先して選定すること。ただし、審査要綱第2条第2項第2号以外の、建設業法に規定しない営業所等であっても、町内に保有する設備、機器及び実績等を勘案して、町長が認めた場合、町内業者に準ずる扱いができるものとする。

(3) 手持工事の状況、工事の性質、工事成績、経営内容及び労働福祉の状況等を勘案し公共事業の施工者として適格な者のうちから選定すること。

(選定基準)

第3条 建設工事の入札参加者の選定に当たっては、別表第1に掲げる請負対象設計金額の欄の区分に対応した当該等級欄に掲げる等級に属する者のうちから選定するものとし、その数は同表の指名基準数欄に掲げる数を基準に、それ以上を選定するものとする。ただし、基準数に満たない妥当な理由がある場合は、この限りではない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず施工能力等を考慮して選定することができる。

(1) 災害復旧工事に係る応急工事等緊急に施工を要する工事

(2) 特殊な技術を要する工事で他に適当な業者がいない場合

(3) 町長に承認を得た特別な理由がある場合

3 格付を行わない工事種別の工事の入札参加者の選定に当たっては、総合点数を基準とし過去の実績及び施工能力等を考慮して行うものとする。

(選定基準の特例)

第4条 指名業者の選定に当たっては、請負対象設計金額に対応する等級から選定することを原則とするが、当該等級に対応する等級に格付された等級業者の選定が困難な場合は、直近の上位の等級に格付された等級業者を選定することができるものとする。なお、この場合、別記様式の入札参加者指名調書(以下「指名調書」という。)の記事欄にその理由を明記しなければならない。

(共同企業体の取扱い)

第5条 共同企業体の指名は、単一企業として取扱い、第3条第1項の規定を準用する。

(随意契約の相手方の選定基準)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約による契約の相手方は、第2条から前条までの規定を適用して選定する。

第7条 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約にあっては、前条の規定によるほか、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのある資格者があるときは、当該資格者を相手方に選定することができる。

(入札指名審査会)

第8条 入札参加者の決定に必要な調査及び審査を行うため、隠岐の島町に入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の構成員)

第9条 審査会は、隠岐の島町審査会及び事業担当課審査会とし、次の表の委員の欄に掲げる者をもって組織する。

審査会

委員

隠岐の島町審査会

副町長

会計管理者 総務課長 財政課長 農林水産課長 建設課長 都市計画課長 上下水道課長 教育委員会総務学校教育課長

事業担当課審査会

担当課長 担当係長 担当係員

(審査会の審査範囲)

第10条 審査会の審査範囲は、請負対象設計額の区分により、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 隠岐の島町審査会は、2,500万円以上の指名競争入札による契約に係る入札参加者の指名の審査を行うものとする。

(2) 事業担当課審査会は、2,500万円未満の指名競争入札による契約に係る入札参加者の指名の審査及び2,500万円以上の指名競争入札による契約に係る入札参加者を別記様式により指名推薦を行うものとする。

(審査会の運営)

第11条 各審査会の運営は、次の各号によるものとする。

(1) 審査会は、半数以上の委員の出席がなければ開催することはできない。

(2) 審査会の会議は、公開しない。

(3) 審査会の委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(4) 審査会の庶務は、施設管理課が処理する。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月15日から施行する。

(平成18年4月14日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日訓令第17号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月9日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第15号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

土木工事

等級

請負対象設計金額

指名基準数

A

2,500万円以上

4名

B

1,000万円以上2,500万円未満

4名

C

200万円以上1,000万円未満

4名

D

200万円未満

4名

建築工事

等級

請負対象設計金額

指名基準数

A

3,000万円以上

4名

B

1,000万円以上3,000万円未満

4名

C

1,000万円未満

4名

別表第2(第4条関係)

土木工事

建築工事

請負対象設計金額

格付

運用できる範囲

請負対象設計金額

格付

運用できる範囲

3,500万円以上

A

 

4,500万円以上

A

 

2,500万円以上3,500万円未満

A

Bが指名総数の1/2未満

3,000万円以上4,500万円未満

A

Bが指名総数の1/2未満

1,500万円以上2,500万円未満

B

Aが指名総数の1/2未満

1,500万円以上3,000万円未満

B

Aが指名総数の1/2未満

1,000万円以上1,500万円未満

B

Cが指名総数の1/2未満

1,000万円以上1,500万円未満

B

Cが指名総数の1/2未満

500万円以上1,000万円未満

C

Bが指名総数の1/2未満

500万円以上1,000万円未満

C

Bが指名総数の1/2未満

200万円以上500万円未満

C

Dが指名総数の1/2未満

500万円未満

C

 

200万円未満

D

C業者

 

 

 

様式 略

隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領

平成17年3月15日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月15日 訓令第4号
平成18年4月14日 訓令第3号
平成18年12月8日 訓令第17号
平成19年4月9日 訓令第13号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成25年3月6日 訓令第13号
平成30年3月23日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和2年7月1日 訓令第15号
令和4年3月25日 訓令第4号