○隠岐の島町農林道管理規程

平成16年10月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の農道及び林道(以下「農林道」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「農林道」とは、主として農林業経営上利用する道路で、町長が必要と認め、次条第2項の農林道管理台帳に登載したものをいう。

(格付及び名称等)

第3条 農林道は、別表に定める基準によりそれぞれ格付するものとする。

2 農林道の等級、位置、名称等は、別に定める農林道管理台帳に登載するものとする。

(維持管理)

第4条 町は、農林道の維持管理を当該農林道が所在する受益者等の代表者(以下「管理者」という。)に委託することができる。

2 管理委託の方法は、管理委託協定書により、原則として単年度毎に協定を締結するものとする。ただし、管理者から解約の申出がない限り、毎年度更新したものとみなす。

3 管理者に変更があったときは、その旨を町長に届け出るものとする。

4 管理委託に要する経費は、毎年度予算の範囲内で管理者に支払うものとする。

(管理者の任務)

第5条 管理者は、定期的に現地巡視するとともに、必要な場合には、町と協議の上、農林道を常時良好な状態に保つように努めるものとする。

(修繕)

第6条 管理者は、農林道の修繕を必要と認めた場合には、速やかに町と協議するとともに、町は早期修繕を行い、円滑な交通等を確保するものとする。

2 前項の修繕に掛かる費用負担は、別表に定めるところによる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

格付基準

費用分担

 

 

受益者等

1

(1) 不特定の利用者が多数であるのを常とする農林道であって、町長が認めたもの

(2) 特定の利用者が多数であるのを常とする農林道であっても、集落間の幹線道として町長が認めたもの

10分の10

2

利用者を特定、不特定の数の多少により区分することが困難な農林道であって、町長が認めたもの

3分の2

3分の1

3

1級又は2級以外の農林道

2分の1

2分の1

隠岐の島町農林道管理規程

平成16年10月1日 告示第43号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第43号