○隠岐の島町農林道管理規程
平成16年10月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の農道及び林道(以下「農林道」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(格付及び名称等)
第3条 農林道は、別表に定める基準によりそれぞれ格付するものとする。
2 農林道の等級、位置、名称等は、別に定める農林道管理台帳に登載するものとする。
(維持管理)
第4条 町は、農林道の維持管理を当該農林道が所在する受益者等の代表者(以下「管理者」という。)に委託することができる。
2 管理委託の方法は、管理委託協定書により、原則として単年度毎に協定を締結するものとする。ただし、管理者から解約の申出がない限り、毎年度更新したものとみなす。
3 管理者に変更があったときは、その旨を町長に届け出るものとする。
4 管理委託に要する経費は、毎年度予算の範囲内で管理者に支払うものとする。
(管理者の任務)
第5条 管理者は、定期的に現地巡視するとともに、必要な場合には、町と協議の上、農林道を常時良好な状態に保つように努めるものとする。
(修繕)
第6条 管理者は、農林道の修繕を必要と認めた場合には、速やかに町と協議するとともに、町は早期修繕を行い、円滑な交通等を確保するものとする。
(占用)
第7条 農林道の占用については、隠岐の島町道路占用料徴収条例(平成16年隠岐の島町条例第190号)及び隠岐の島町道路占用規則(平成16年隠岐の島町規則第111号)を準用する。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
級 | 格付基準 | 費用分担 | |
|
| 町 | 受益者等 |
1 | (1) 不特定の利用者が多数であるのを常とする農林道であって、町長が認めたもの (2) 特定の利用者が多数であるのを常とする農林道であっても、集落間の幹線道として町長が認めたもの | 10分の10 | / |
2 | 利用者を特定、不特定の数の多少により区分することが困難な農林道であって、町長が認めたもの | 3分の2 | 3分の1 |
3 | 1級又は2級以外の農林道 | 2分の1 | 2分の1 |