○隠岐の島町道路占用料徴収条例
平成16年10月1日
条例第190号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による占用料の額及びその徴収方法については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため道路を占用するとき。
(2) 恒例による祭典、縁日、売出等に際し臨時に道路を占用するとき。
(3) 道路に出入りするための通路等を設け、又は排水施設を設けるため道路を占用するとき。
(4) その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが極めて少ないと認められるとき。
2 前項の規定による占用料の免除の基準は、町長が別に定める。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、道路の占用の許可をした際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が引き続き2会計年度以上にわたるものにあっては、占用の許可の日の属する年度に係る分については許可のあった際に、その翌年度以降に係る分については各年度ごとに、当該年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、その事実が生じた日から6箇月以内に道路占用者から占用料還付の請求があった場合には、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定による占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他の事由により道路の占用ができなくなったとき。
2 前項ただし書の規定により、道路占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額からその事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により、督促状による占用料を督促した場合の督促手数料及び延滞金の額並びにこれらの徴収方法については、隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号)の規定を適用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町道路占用料徴収条例(昭和29年西郷町条例第33号)、五箇村道路占用料徴収条例(昭和53年五箇村条例第14号)又は都万村道路占用料徴収条例(昭和56年都万村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月22日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | ア | イ | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 583円 | 530円 | |
電話柱 | 528円 | 480円 | |||
その他の柱類 | 52円 | 48円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | 5円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 517円 | 470円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 319円 | 290円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,045円 | 950円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 440円 | 400円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | 1,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,045円 | 950円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 22円 | 20円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 31円 | 29円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 47円 | 43円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 62円 | 57円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 94円 | 86円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 121円 | 110円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 220円 | 200円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 319円 | 290円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 627円 | 570円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,045円 | 950円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.0044を乗じて得た額 | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.0066を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.0088を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 561円 | 510円 | |||
地下に設ける通路 | 341円 | 310円 | |||
その他のもの | 1,045円 | 950円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | 10円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | 100円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | 100円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | 1,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 836円 | 760円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | 10円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | 100円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | 10円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | 100円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | 1,000円 | |
その他のもの | 561円 | 510円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | 100円 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 104円 | 95円 | |||
令第7条第6号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.0198を乗じて得た額 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.0143を乗じて得た額 | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.0275を乗じて得た額 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 占用の許可を受けた者からは、ア欄に掲げる額により算定した占用料(消費税を含む。)を徴収する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に該当する占用は、イ欄に掲げる額により算定した占用料を徴収する。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示面積とは、公告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 Aは、近傍類以の土地の時価を表すものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。