○隠岐の島町道路占用規則

平成16年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 町道の占用については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の省略)

第2条 この規則で「法」とは道路法(昭和27年法律第180号)を、「令」とは道路法施行令(昭和27年政令第479号)を、「条例」とは隠岐の島町道路占用料徴収条例(平成16年隠岐の島町条例第190号)をいう。

(申請書)

第3条 法第32条第1項又は第3項の規定により道路占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、法第36条第1項の規定により工事計画書を提出した場合は、第1号及び第3号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 付近見取図(申請占用地付近100メートル内外の見取図又は案内図)

(2) 丈量図(占用区域の実測平面及び占用面積を計算したものであって実測平面図に三斜を入れて代用することができる。)

(3) 横断図及び構造図(占用物件の平面図及び構造図並びに道路工事の施行を伴うもの又は工作物を設置するものにあっては、その工事又は構造の概要を表した設計図書)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示した図書

2 法第36条第1項の工事計画書には、当該工事の詳細を明記した設計書を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 町長は、道路の占用を許可した場合においては、申請者に対し道路占用許可証(様式第2号)及び道路占用許可証票(様式第3号。以下「証票」という。)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する物件又は施設に係る占用については、証票を交付しない。

(1) 法第32条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる物件又は施設

(2) 令第7条第1号に掲げるもののうち旗ざお及び幕の類並びに同条第3号に掲げる工事用材料の類

2 前項の規定により証票の交付を受けた道路占用者は、占用物件の見易い場所に証票を貼付して置かなければならない。ただし、占用物件に貼付することが不適当であると認められる場合においては、町長が別に指示する場所に貼付して置かなければならない。

(占用の更新)

第5条 道路占用者は、道路占用の許可の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、第3条第1項の規定にかかわらず、道路占用更新申請書(様式第4号)に従前の許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(届書)

第6条 道路占用者は、法第32条第2項各号に掲げる事項の変更であって、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないと認められる軽易なもので、令第8条各号に該当するものであるときは、変更した後直ちに道路占用変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第7条 条例第3条第2項の規定による占用料の減免の基準は、別表のとおりとする。

(占用料還付請求書)

第8条 条例第5条第1項ただし書の規定により、道路占用者が占用料の還付を請求しようとする場合においては、道路占用料還付請求書に詳細な事由を記載し、かつ、その事由を証するに必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用の廃止届)

第9条 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項に規定する処分を受けた場合のほか、道路の占用を廃止した場合においては、道路占用廃止届(様式第6号)に道路占用許可証及び証票を添えて町長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項の規定により道路の占用の許可を取り消されたときは、直ちに道路占用許可証及び証票を町長に返納しなければならない。

(原状回復)

第10条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復しようとする場合においては、あらかじめ道路原状回復届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、原状の回復が単に占用物件の除去によってその目的を達するものである場合においては、この限りでない。

(権利の譲渡)

第11条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ承認申請書(様式第8号)(正副2通)を提出しなければならない。

2 前項ただし書の規定は、道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅した場合において、その相続人又は合併後存続し、若しくは合併によって成立したものがその権利を承継しようとする場合に準用する。

3 町長は、前2項の規定により承認した場合においては、副本に承認証印を押し、承認書として申請者に交付する。

(住所の変更)

第12条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町道路占用規則(昭和29年西郷町規則第8号)、五箇村道路占用料条例施行規則(昭和53年五箇村規則第3号)又は都万村道路管理規則(昭和56年都万村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

占用物件

免除率

電柱、電話柱その他の柱類、消火栓標識又はバス停留所の標識に添架された広告物

20%

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)と電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)との共架柱

30%

アーケードに添架された広告物

駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)

50%

公安委員会の設置する信号機又は標識を無償で添架している占用物件

地上9メートル以上に設ける占用物件

駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

75%

アーケード

95%

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用物件

100%

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

電気、ガス、電気通信(認定電気通信事業者が行うものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利便上必要な施設

恒例による祭典、縁日、売出し、市日又は送迎等のため臨時に道路を占用する看板、旗竿、幕、屋台、工作物等、その他これらに類する占用物件であって、その占用期間が10日以内のもの

地方公共団体以外のものが水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づく水管、下水管の地下埋設施設

住居等に出入りするために設ける通路

飲料用水管(水道法によるものを除く。)

地先から雨水又は汚水を排水するため必要な地下埋設排水施設

その他町長が占用料を徴収することが著しく不適当と認める占用物件

町長がその都度定める率

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隠岐の島町道路占用規則

平成16年10月1日 規則第111号

(平成16年10月1日施行)