○隠岐の島町利子補給金交付要綱

平成16年10月1日

告示第42号

(利子補給金の額等)

第2条 町は、利子補給金を予算の範囲内で交付するものとする。

2 第1項に規定する利子補給金の額は、毎年度の当該資金の償還約定月日(以下「約定日」という。)までの平均残高(借入実行日又は直前の約定日から当該約定日までの平均残高で延滞額を除くものをいう。)に対し、計算した金額とする。

(行為の委任)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする法人でないものは、その資金融資先金融機関に利子補給金の交付申請及び受領に関する行為を委任するものとする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとするものが規則第4条の規定により提出する書類は、様式第1号によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、借入実行日から14日以内とする。

(変更交付申請)

第5条 補助事業者が規則第9条第1項の規定により提出する書類は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者が規則第10条の規定により提出する書類は、様式第2号によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、利子補給完了日から30日以内とする。

(協力義務)

第7条 補助事業者は、町長が制度資金の貸付けに関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査するときは、これに協力しなければならない。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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隠岐の島町利子補給金交付要綱

平成16年10月1日 告示第42号

(平成16年10月1日施行)