○隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理条例(平成20年隠岐の島町条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 地域福祉センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、条例第8条の規定による利用料金を納入しなければならない。
3 第1項の利用許可書は、地域福祉センターを利用する際必ず携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者が地域福祉センターを利用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 施設及び備品等をき損しないように注意すること。
(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(5) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(業務報告の聴取等)
第5条 町長は、地域福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(損壊等の届出)
第6条 施設又は設備を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、地域福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。