○隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理条例
平成20年3月25日
条例第13号
隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第97号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町地域福祉センター | 隠岐の島町北方278番2 |
(事業)
第3条 隠岐の島町地域福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) デイサービス事業
(2) ホームヘルプサービス事業
(3) その他福祉活動事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、センターの管理運営を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 前条に規定する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用の許可)
第5条 センターを利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの維持管理上必要があると認めるときは、利用の許可に当たり条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設、設備等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他センターの管理に支障があると認められるとき。
(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 センターを利用する者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 施設名 | 利用料金 |
研修室 1 | 1時間当たり250円 |
研修室 2 | 1時間当たり250円 |
ボランティア活動室 | 1時間当たり250円 |
調理実習室 | 1時間当たり250円 |
備考 時間は1時間を単位とし、1時間未満は1時間とする。
別表第2(第8条関係)
区分 | 利用料金 | 備考 | |
デイサービス事業 | 食材料費 | 1食500円 |
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基本利用料 | 1日550円 |