○隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理条例

平成20年3月25日

条例第13号

隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第97号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町地域福祉センター

隠岐の島町北方278番2

(事業)

第3条 隠岐の島町地域福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) デイサービス事業

(2) ホームヘルプサービス事業

(3) その他福祉活動事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、センターの管理運営を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 前条に規定する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、次条から第12条までに定めるところによる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの維持管理上必要があると認めるときは、利用の許可に当たり条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他センターの管理に支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規制に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に該当する事業については、同法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表、6に掲げる所定単位1単位につき10円として計算した費用の額の100分の10に相当する額とする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 センターを利用する者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

施設名

利用料金

研修室 1

1時間当たり250円

研修室 2

1時間当たり250円

ボランティア活動室

1時間当たり250円

調理実習室

1時間当たり250円

備考 時間は1時間を単位とし、1時間未満は1時間とする。

別表第2(第8条関係)

区分

利用料金

備考

デイサービス事業

食材料費

1食500円

 

基本利用料

1日550円

隠岐の島町地域福祉センター設置及び管理条例

平成20年3月25日 条例第13号

(平成21年3月23日施行)