○隠岐の島町社会福祉法人補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 社会福祉法人に対する補助金については、予算の範囲内で交付するものとし、隠岐の島町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第94号)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、社会福祉法人が健全な運営を行うことにより地域社会の福祉の向上に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、法令等の規定に基づくもののほか、当該社会福祉法人が第2条の目的のため業務を行う経費とする。
(補助金の算定)
第4条 この補助金の交付額は、法令等の規定に基づくものは、その金額とし、その他の事業に係るものについては、実支出額から寄付金その他の収入を控除した金額とする。ただし、飲食代(茶菓子程度を除く。)及び交際費は、対象外とし、研修、大会参加旅費については、業務上特別に必要なもののみとする。また、算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
2 事業の実施のため必要とする施設の改造並びに車両、機械、重要な器具及びこれらに類するものの取得は、その価格、必要性等を勘案して交付額を定める。
(補助金交付の条件)
第5条 この補助金の交付には、次の条件を付するものとする。
(1) 事業に係る予算及び決算に関する書類、収入支出の証拠書を整備し、5年間保管しなければならない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図らなければならない。
(概算払い)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第8条 この補助金の実績報告は、様式第2号により決算認定後速やかに町長に提出して行うものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
様式 略