○隠岐の島町生涯学習センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町生涯学習センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第84号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、隠岐の島町立五箇生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営並びに隠岐の島町立五箇生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次の事業を実施する。

(1) 生涯学習に関する調査、研究並びに情報の収集及び提供に関すること。

(2) 生涯学習に関する講座等の開設に関すること。

(3) 生涯学習関係者の研修及び指導者の養成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業。

(5) 周辺施設の管理運営に関すること。

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、所長の命を受け、それぞれの事務を処理する

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

振興指導係

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) センター及び周辺施設及び諸設備の維持管理に関すること。

(4) 公用車の管理及び使用に関すること。

(5) センター施設等の使用許可に関すること。

(6) 各種団体、機関等の連絡調整に関すること。

(7) センター運営審議会に関すること。

(8) 広報の編集、印刷及び配布に関すること。

(9) 生涯学習振興の企画立案・実施に関すること。

(10) 生涯学習理念の理解のための行政職員研修に関すること。

(11) 生涯学習情報提供に関すること。

(12) スポーツ団体、社会教育、体力づくりに関すること。

(13) 公民館が行う社会教育との連携に関すること。

(14) その他センター活動に関すること。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 午前8時30分から午後10時まで

(2) 月曜日は午後5時までとする。

2 利用時間中には、準備及び現状復帰に要する時間を含むものとする。

(休所日)

第7条 センターの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に開所日又は休所日を定めることができる。

(利用許可の申請)

第8条 条例第7条の規定により、センターの利用について許可を受けようとする者は、利用する日の1年前から利用当日までの間に、生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第9条 前条による利用許可の申請があった場合、所長は、センターが直接実施する事業に支障のない範囲において、生涯学習センター利用許可書(様式第2号)により許可することができる。

2 利用許可は、申請のあった順によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の納入)

第10条 利用許可を受けた者は、条例で定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第10条第2項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を2分の1に減額する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。

(2) 使用料を免除する場合

 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。

 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については免除対象外とする。

2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても使用料を減免することができる。

(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者が利用するときは、使用料の全部又は半額を免除する。

4 使用料の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに生涯学習センター使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、生涯学習センター使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(特別設備等の承認)

第13条 センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、条例第13条の規定により生涯学習センター特別設備設営許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、特別設備の設営を許可したときは、生涯学習センター特別設備設営許可書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(所長のその他の職務権限)

第14条 所長のその他の職務権限は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 職員(所長除く。)の県内出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職員(所長除く。)の休暇、遅刻、早退の承認に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

2 所長が出張又は不在であり、かつ、当該事務の施行が急を要するときは、あらかじめ所長が指定する者が代わって決裁することができる。

(審議会の審議の範囲)

第15条 審議会は、所長の諮問に応じ、おおむね次の事項につき調査審議するものとする。

(1) センターの事業計画及び予算に関すること。

(2) センターの管理運営に関すること。

(3) 各種団体及び機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(審議会の委員長及び副委員長)

第16条 審議会に委員長及び副委員長各々1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審議会を代表して会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第17条 会議は、必要に応じ委員長がその日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、五箇村生涯学習センター管理運営規則(平成10年隠岐島後教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月28日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正規則の廃止)

2 隠岐の島町生涯学習センター設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第9号)は廃止する。

(平成20年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日教委規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月22日教委規則第3号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

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隠岐の島町生涯学習センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第17号
平成19年8月28日 教育委員会規則第17号
平成19年9月18日 教育委員会規則第24号
平成20年2月22日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成22年12月14日 教育委員会規則第14号
平成25年5月22日 教育委員会規則第3号